訪問販売法 |
「訪問販売等に関する法律」には、訪問販売以外にも様々な取引(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引 、特定継続的役務提供など)に関する規定があり、通信販売もその一つです。この通信販売の中には、注文をインターネットを使って行う取引が含まれています。 |
通信販売の定義 |
●次のいずれかの方法によって契約の「申込み」が行われる取引
●取引の対象が、政令で指定された「商品」「権利」「サービス」 ●「電話勧誘販売」に該当しないこと
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広告の表示事項 |
「通信販売」を行う事業者は、その広告中に以下の事項を表示する義務があります。これは、通信販売においては、消費者は、「唯一の情報入手手段」である広告に記載された事項をもとに購入の判断をすることになりますので、重要事項について明確に表示することを事業者に義務づけ、後日のトラブル発生を防止することを目的とした規定です。
(注)これは「返品の義務」ではなく「返品の可否を表示することの義務」です その他
上記の事項は、違反の場合に即、罰則が課せられる訳ではありませんが、経済産業大臣等による指示や、はなはだしい場合には業務停止命令の対象となります。 |
誇大広告の禁止 |
通販事業者は、その広告の商品の性能や内容等について、著しく事実に相違する表示や、実際より著しく優良又は有利であると誤認させる表示(いわゆる「誇大広告」)をしてはいけません。これは、通信販売において、消費者は、「唯一の情報入手手段」である広告に記載された事項をもとに購入の判断をすることとなりますので、虚偽の広告や誇大広告によるトラブルを未然に防止することを目的とした規定です。誇大広告が禁止される対象となる項目は、以下の諸点です。
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承諾の通知 |
通販事業者は、「前払い通販」の場合、消費者からの申込みを受け、代金の全部又は一部を受領したときに、遅滞なく、その申込みの「諾否」を書面で通知しなければなりません。
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