訪問販売法


「訪問販売等に関する法律」には、訪問販売以外にも様々な取引(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引 、特定継続的役務提供など)に関する規定があり、通信販売もその一つです。この通信販売の中には、注文をインターネットを使って行う取引が含まれています。 
 つまり、インターネット通販は、通信販売に関する規定の適用を受けます。但し、およそインターネット通販と呼ばれているもの全てがこの訪販法の規定する通信販売に該当する訳ではありません。どのようなインターネット通販が、訪問販売法の対象になっているのか、また、訪問販売法の対象になっている場合にはどのような規制がかかっているのでしょうか。


通信販売の定義

●次のいずれかの方法によって契約の「申込み」が行われる取引

  • 郵便 

  • 電話、Fax、パソコン等(情報処理機器を利用する方法)

  • 電報

  • 預貯金口座への払込

    → インターネット通販で一般に行われているような、オンライン・ショップのウェブサイトで顧客からの注文を受け付ける形態は「通信販売」に該当します。また、メールlで注文を受け付ける場合も同様です。

●取引の対象が、政令で指定された「商品」「権利」「サービス」

●「電話勧誘販売」に該当しないこと

→ セールスマンが消費者の自宅等に電話をかけてきて商品等の勧誘をする場合等がありますが、このような場合については別途、規定がありますので、「通信販売」には該当しません。

広告の表示事項

「通信販売」を行う事業者は、その広告中に以下の事項を表示する義務があります。これは、通信販売においては、消費者は、「唯一の情報入手手段」である広告に記載された事項をもとに購入の判断をすることになりますので、重要事項について明確に表示することを事業者に義務づけ、後日のトラブル発生を防止することを目的とした規定です。

  • 価格(送料が価格に含まれない場合には、別途送料も表記します) 

  • 支払の時期と方法 

  • 商品引渡時期(権利については移転時期、役務については提供時期) 

  • 商品引渡後(または権利の移転後)の返品/返還の特約(特約が無い場合はその旨)

(注)これは「返品の義務」ではなく「返品の可否を表示することの義務」です

  その他

  • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号

  • 事業者(法人の場合)の代表者名、又は通信販売業務の責任者名

  • 申込みの有効期限(期限がある場合)

  • 価格や送料以外の付帯的費用

  • 商品に隠れた瑕疵がある場合の事業者の責任について(規定がある場合)

  • 商品の販売数量の制限や、権利・サービスの販売/提供条件(規定がある場合)

  • 広告の表示事項の一部を表示しない場合に、消費者がそれらを記載した書面を請求した場合にその費用負担(消費者に負担を求める場合)

上記の事項は、違反の場合に即、罰則が課せられる訳ではありませんが、経済産業大臣等による指示や、はなはだしい場合には業務停止命令の対象となります。

誇大広告の禁止

通販事業者は、その広告の商品の性能や内容等について、著しく事実に相違する表示や、実際より著しく優良又は有利であると誤認させる表示(いわゆる「誇大広告」)をしてはいけません。これは、通信販売において、消費者は、「唯一の情報入手手段」である広告に記載された事項をもとに購入の判断をすることとなりますので、虚偽の広告や誇大広告によるトラブルを未然に防止することを目的とした規定です。誇大広告が禁止される対象となる項目は、以下の諸点です。

  • 商品の「性能又は効能」(サービスの「内容又は効果」、権利の「内容」など)

  • 商品、権利、役務に関する「国又は地方公共団体の関与」

  • 商品の原産地(製造地/製造者名)

  • 法8条に規定された諸項目

承諾の通知 

通販事業者は、「前払い通販」の場合、消費者からの申込みを受け、代金の全部又は一部を受領したときに、遅滞なく、その申込みの「諾否」を書面で通知しなければなりません。

→ ただし、この義務は「商品を(申込みから)遅滞なく送付する場合」には免除されます。(なお、「遅滞なく」というのは「一週間程度」とされます。)

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訪問販売等に関する法律

訪問販売等に関する法律施行令

訪問販売等に関する法律施行規則

経済産業省


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