平成27年6月1日より危険な運転行為を行うと
自転車運転者にも講習義務が課せられます!


 

平成27年6月1日より改正道路交通法が一部施行されます!
自転車は普段利用することが多い便利な乗り物ですが、
危険行為をした場合、これからは自転車運転講習の受講が義務付けられます。
安全に乗るように心掛けましょう♪

平成27年6月1日より改正道路交通法が一部施行されます。

自転車の運転に注意しましょう!

平成27年6月1日より、3年以内に2回以上の危険行為を繰り返す運転者には、安全運転を行わせるため、講習の受講が義務付けられます。
※子どもでも14歳以上は対象になります。

対象者は命令を受け3ヵ月以内に自転車運転者講習を受講

講習時間:3時間
講習手数料:5,700円(都道府県条例で別途定められる)
講習の内容:
自分の自転車運転がどれほど危険なものだったか、自主的に安全な運転行動に変えるように促すなど

命令を無視して受講をしない場合には 5万円以下の罰金が科せられます。

自転車運転講習の対象となる危険行為とは?

  • 信号無視
    赤信号で渡るなど信号機の信号に従わないこと

  • 通行禁止違反
    自転車の通行が禁止されている場所などを通行すること

  • 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
    自転車の通行が認められている歩行者用道路で、歩行者に注意を払わず徐行(直ちに停止することが出来る速度)をしないこと

  • 通行区分違反
    車道の右側や車道と歩道と区別されている道路で歩道を通行すること

  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
    歩行者の通行を妨げるような方法や速度で自転車が通行できる路側帯を通行すること

  • 遮断踏み切りへの立ち入り
    警報機が鳴っていたり、遮断機が下りている場合などに踏切に立ち入ること

  • 交差点安全進行義務違反等
    信号機のない交差点で左からくる車両などの通行を妨害する

  • 交差点優先車妨害等
    交差点で右折をする際に左折や直進をする車両の進行を妨害する

  • 環状交差点安全進行義務違反等
    環状交差点に入る際に徐行をしなかったり、環状交差点内を通行する車両などの進行を妨害する

  • 指定場所一時不停止等
    一時停止の標識がある場所で標識を無視して交差点に侵入することなど

  • 歩道通行時の通行方法違反
    歩行者の通行妨害の恐れがある場合に一時停止しないなど

  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
    ブレーキ装置の性能に不具合があったり、ブレーキ装置がない自転車で走行をする

    ※制動装置(ブレーキ)は前輪及び後輪にかかり、時速10km/hのとき、3メートル以内の 距離で停止させることができること。(警視庁ホームページより)

  • 酒酔い運転
    飲酒などにより、正常な運転が出来ない状態で走行すること

  • 安全運転義務違反
    携帯電話やスマホを見たり操作しながらの運転や音楽を聴きながらの運転、夜に無灯火で走行すること、傘をさしながらの運転等、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作せず、他人に危害を及ぼすような速度と方法で走行すること


自転車安全利用五則

  1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
  2. 車道は左側を通行
  3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
  4. 安全ルールを守る
    二人乗りは禁止、並進は禁止、など
  5. 子どもはヘルメットを着用

    出典:警察庁ホームページ

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