著作権について


 

●著作権とは?

著作権は、コピーライトともいい、発明や創作によって生み出されたものを、一定の期間保護する知的財産権の一つです。保護対象は、具体的に音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した著作物などになります。


ただし、著作権は、何の手続きもなく権利が発生するのに対し、特許権、実用新案権、意匠権および商標権を含む産業財産権は、登録しなければ権利が発生しません。



●著作者の権利

著作者の権利は、著作者人格権財産的な著作権の二つに分けられます。

著作者人格権
  著作者だけが持てる権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません。
  この権利は著作者の死亡ともに消滅します。しかし、著作者の死後も一定の範囲で守られます。

財産的な著作権
  その一部又は全部を譲渡や相続することが可能です。
  この場合の権利者は著作者ではなく、著作権を譲り受けた又は、相続をした人になります。

 

 

●著作権の保護期間

実名の場合 死後70年
無名・変名の場合 公表後50年
団体名義の場合 公表後50年
映画の場合 公表後70年

◆死後や公表後、創作後の期間の計算は、死亡、公表、創作の翌年の1月1日から起算されます。ただし、保護期間中でもその著作権者の相続人不在の場合、著作権は消滅します。

 

 

 

●著作権に対する法的処置

著作権は、全124条からなる著作権法によって保護されています。
著作権法では、第1章の総則からはじまり、著作者の権利、出版権、著作隣接権、私的録音録画補償金、紛争処理、権利侵害、罰則までを規定しています。
ゆえに、著作権に対する法的措置は民事的措置と刑事的措置の2つができます

民事的措置
  侵害行為の差止請求
  損害賠償の請求
  不当利得の返還請求
  名誉回復などの措置の請求

刑事的措置
著作権は基本的に、被害者または、その他一定の者が告訴することで 侵害者を処罰することができる親告罪になります。また、「懲役刑」と「罰金刑」は併科することができます。
罰則は個人に対し「10年以下の懲役」または「1000万円以下の罰金」となるものがあります。
侵害者が法人の場合には、「3億円以下の罰金」となるものがあります。


◆親告罪のため、プロモーションの一環や気づいていないなどの場合があり、その時訴えられなかったからといって、問題がない訳ではないので注意しましょう。



●著作物の使用する上での注意

著作物を利用する場合は、基本的に 著作権者の許諾が必要になります。

著作物の利用のために許諾を取る上で、できるだけ利用の仕方を詳しく説明し、文書にて、その利用の仕方、許諾の範囲、使用料の額と支払方法などを明らかにして残しておくと良いでしょう。

また、一定の場合に、著作権を制限して著作物を自由に利用することができることになっています。著作権法第30条から第50条に規定されており、それに当てはまる場合は、許諾の必要なく利用が可能です。

ネットの利用が進み、簡単に情報が発信できるようになった近年、著作権を侵害していないか一度確認して利用することが望ましいでしょう。

 

 


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