プラスチック製買物袋(レジ袋)有料化について


 

2020年7月1日より、全国でプラスチック製買物袋の有料化が始まります。

非常に便利な素材であるプラスチックですが、廃棄物や海洋プラスチックごみ問題、その他様々な課題が浮き彫りになっています。

今回の有料化をきっかけに、プラスチック製買物袋の必要性を考え、ライフスタイルを見直すきっかけにしましょう。


●対象となる事業者

プラスチック製買物袋を扱う小売業(※1)を営む全ての事業者が対象になります。

主な業種が小売業でない事業者(※2)であっても、事業の一部として小売業を行っている場合は対象になります。

ただし、販売行為が事業として行われるものでない場合は、対象となりません。
その販売行為が事業であるか否かは、その反復継続性に照らし個別案件ごとに判断されます。


※1小売業
各種商品小売業、織物・衣類・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・付属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業

 

※2主な業種が小売業でない事業者
製造業、サービス業 等

(例)
・製造事業者や卸売業者が、製品をショッピングモールや百貨店等で販売する場合

・美容サロン等で、美容グッズを販売する場合

有料化の対象とならない事業者であっても、自主的取り組みとして、同様に対応することが推奨されています。


●対象となる買物袋(レジ袋)


消費者が購入した商品を持ち運ぶために用いる、持ち手のついたプラスチック製買物袋が対象になります。

持ち手の形状は限定されていません。
袋の持ち運びを容易にするために付された機能が認められるものであれば持ち手とみなされます。

(例)
・袋上部の小判抜きの穴に指を入れて運ぶことができる袋

・持ち手になるシールを袋と併せて提供する場合の当該シールと袋

・巾着状の袋の口を絞って閉じるひもを結んで持ち手として利用可能である袋
(ひもを結んで飾りのリボンとする等、持ち運びではない用途が想定される場合は対象とならない)


●対象とならない買物袋(レジ袋)


プラスチック製買物袋であっても、下記の要件に該当し、定められる内容が表示されている買物袋については対象外になります。

要件 必要な表示
プラスチックのフィルムの厚さが50マイクロメートル以上のもの フィルムの厚さが50マイクロメートル以上であり、
繰り返し使用を推奨する旨の記載又は記号
海洋生分解性プラスチックの
配合率が100%のもの
海洋生分解性プラスチックの配合率が100%であることが
第三者により認定又は認証されたことを示す記載又は記号
バイオマス素材の配合率が
25%以上のもの
バイオマス素材の配合率が25%以上であることが第三者により
認定又は認証されたことを示す記号又は記号


表示は袋ごとに、直接印字するか、シール等に印字し貼り付ける必要があります。

紙袋や布の袋、持ち手のない袋は対象になりません。

また、中身が商品でない場合や役務の提供に伴う場合も対象になりません。



 

(例)
・景品
・賞品
・試供品
・有価証券(商品券等)
・切符、郵便切手、入場券等の役務の化体した証券を入れる袋
・クリーニングの袋
 



詳しくは下記ホームページを参照してください。

経済産業省

ガイドラインライン

パンフレット




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