中小企業の経営革新支援
近年の経済的環境の中で、消費者のニーズにあった新商品の開発や生産、新サービスの開発や提供など新たな取り組みにより経営の向上を図ること(経営革新)は、中小企業にとって非常に重要なものとなっています。
これらの今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新を、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」により支援しています。
T.中小企業の経営革新支援
- 全業種での経営革新を幅広く支援
今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新を全業種にわたって幅広く支援します。
- 柔軟な連携体制で実施
経営資源・得意分野に限りのある中小企業の経営革新には、他者との柔軟な連携関係を最大限活用することが不可欠。このため、中小企業単独のみならず、異業種交流グループ、組合など多様な形態による取り組みを支援します。
- 経営目標の設定
事業者が経営の向上に関する目標を設定し、その経営目標を達成するための経営努力を促す制度です。このため、支援する行政側でも、計画実施中にフォローアップ調査を行い、対応策へのアドバイスを行います。
U.中小企業の経営革新支援を受けるには
事業者は、「経営革新計画」を策定して県などに申請し、あらかじめ承認を受ける必要があります。
V.経営革新計画の内容
事業者にとって新たな事業活動であって、以下の各類型の事業を含むものが経営革新計画となります。
- 新商品の開発又は生産
- 新役務の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
W.経営革新計画の数値目標
経営革新経営計画の策定に当たっては、以下の二つの指標について、一定基準以上の目標を設定する必要があります。
- 付加価値額の向上
付加価値額又は一人当たりの付加価値額のいずれかについて、5年計画の場合、5年後の目標伸び率が15%以上であることが必要です。なお、3年計画の場合は9%以上の目標が伸び率、4年計画の場合は12%以上の目標伸び率である必要があります。
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
- 経常利益の向上
経常利益について、5年計画の場合、5年後の目標伸び率が5%以上であることが必要です。なお、3年計画の場合は3%以上の目標伸び率、4年計画の場合は4%以上の目標伸び率である必要があります。
X.経営革新支援の内容
事業者が、「経営革新計画」の承認を受けると、支援機関等の審査を受けて以下の支援措置を利用できます。
- 中小企業経営革新補助金制度
- 政府系金融機関による低利融資制度
- 各種税制措置
- 信用保証協会による信用保険の特例
- 高度化融資制度
- 中小企業投資育成制度の特例
- 小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
- 特許料の減免措置
- ベンチャー企業支援資金(県制度融資) など