経営革新計画の承認申請手続きの流れ
経営革新計画の承認を受けるためには、以下のような手続きが必要です。
A.都道府県担当部局及び、経営革新支援協議会への問い合わせ
対象者の要件、経営革新計画の内容、申請手続、申請窓口、支援措置の内容等、ご相談下さい。なお、案件によっては、都道府県ではなく、国(地方機関を含む)が窓口になることもありますので、まずは、その点をご確認下さい。
鹿児島県は、商工観光労働部中小企業課が申請窓口です。
B.承認申請書類の準備、作成
申請に必要な書類は
- 経営革新計画に係る承認申請書
- 定款(1部)
- 最近2期間の決算書と営業報告書(各1部)
- 直近の確定申告書と科目内訳書(1部)
- 県税に係る納税証明書(1部)
- ”1” を補足説明する参考資料(図面、写真等を含む)となっています。
申請書の記載の仕方等については、都道府県、担当部局、中小企業支援センター、商工会、商工会議所等で指導を行っています。(株式会社エーアイエーでも助言等を行っています)
C.都道府県担当部局等への申請書類の提出
- 申請書類の提出先は、申請者の形態等によって決定されます。
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経営革新計画承認事業に関して補助金、融資等の支援措置を利用する場合には、経営革新計画の承認申請と並行して当該関係機関と密接な連絡をとることが適当です。
- 雇用対策臨時措置法により、労働力確保法の認定を受ける場合は経営革新計画承認申請書と改善計画認定申請書を経営革新担当部局に提出することができます。
D.都道府県知事等の承認
申請書類の審査を経た上で、承認が決定されます。承認計画の開始後、フォローアップのために、計画進捗状況調査等が行われます。なお、経営革新計画の承認は、補助金、融資等の支援措置を保証するものではありません。