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番号01-1
不動産・鉱業権・無体財産権・船舶・航空機・営業の譲渡に関する契約書
(注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。
(例) 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など

10万円以下又は10万円以上 ・・・ 10万円は含まれます
10万円を超え又は10万円未満 ・・・ 10万円は含まれません
印紙税額(1通又は1冊につき)
記載された契約金額が
1万円

以上

10万円以下 のもの 200円
10万円 を超え 50万円以下 400円
50万円 を超え 100万円以下 1千円
100万円 を超え 500万円以下 2千円
500万円 を超え 1千万円以下 1万円
1千万円 を超え 5千万円以下 2万円
5千万円 を超え 1億円以下 6万円
1億円 を超え 5億円以下 10万円
5億円 を超え 10億円以下 20万円
10億円 を超え 50億円以下 40万円
50億円

を超えるもの

60万円
契約金額の記載がないもの

200円 

不動産の譲渡に関する契約書で、平成30年3月31日までに作成されるものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、印紙税額が軽減されています。

【〜平成26年3月31日】
記載された契約金額が

1千万円 を超え 5千万円以下のもの 1万5千円
5千万円 を超え 1億円以下 〃  4万5千円
1億円 を超え 5億円以下 〃  8万円
5億円 を超え 10億円以下 〃  18万円
10億円 を超え 50億円以下 〃  36万円
50億円

を超えるもの

54万円


【平成26年4月1日〜平成30年3月31日】
記載された契約金額が

10万円

を超え

50万円以下 のもの 200円
50万円 を超え 100万円以下 500円
100万円 を超え 500万円以下 1千円
500万円 を超え 1千万円以下 5千円
1千万円 を超え 5千万円以下 1万円
5千万円 を超え 1億円以下 3万円
1億円 を超え 5億円以下 6万円
5億円 を超え 10億円以下 16万円
10億円 を超え 50億円以下 32万円
50億円 を超えるも の 48万円

 

主な非課税文書
1. 記載された契約金額が1万円未満のもの
   

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