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番号02
請負に関する契約書
(注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。
(例) 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など

10万円以下又は10万円以上 ・・・ 10万円は含まれます
10万円を超え又は10万円未満 ・・・ 10万円は含まれません
印紙税額(1通又は1冊につき)
記載された契約金額が
1万円

以上

100万円以下

のもの

200円
100万円 を超え 200万円以下

400円
200万円 を超え 300万円以下 1千円
300万円 を超え 500万円以下 2千円
500万円 を超え 1千万円以下 1万円
1千万円 を超え 5千万円以下 2
5千万円 を超え 1億円以下 6万円
1億円 を超え 5億円以下 10
5億円 を超え 10億円以下 20万円
10億円 を超え 50億円以下 40万円
50億円

を超えるもの

60万円
契約金額の記載がないもの

200円 

建設業法第2条1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもので、 平成30年3月31日までに作成されるものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、印紙税額が軽減されています。
【〜平成26年3月31日】
記載された契約金額が
1千万円 を超え 5千万円以下 のもの 1万5千円
5千万円 を超え 1億円以下 4万5千円
1億円 を超え 5億円以下 8万円
5億円 を超え 10億円以下 18万円
10億円 を超え 50億円以下 36万円
50億円

を超えるもの

54万

 

【平成26年4月1日〜平成30年3月31日】
記載された契約金額が
100万円 を超え 200万円以下 のもの 200円
200万円 を超え 300億円以下 500円
300万円 を超え 500万円以下 1千円
500万円 を超え 1千万円以下 5千円
1千万円 を超え 5千万円以下 1万円
5千万円 を超え 1億円以下 3万円
1億円 を超え 5億円以下 6万円
5億円 を超え 10億円以下 16万円
10億円 を超え 50億円以下 32万円
50億円

を超えるもの

48万
主な非課税文書
1. 記載された契約金額が1万円未満のもの

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