文書の種類 印紙税額(1通又は1冊につき) 主な非課税文書

01

1. 不動産・鉱業権・無体財産権・船舶・航空機・営業の譲渡に関する契約書
(注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、商号及び著作権をいいます。
(例) 不動産売買契約書、土地賃料変更契約書、不動産売渡証書など
2. 地上権・土地の賃借権の設定、譲渡に関する契約書
(例) 土地賃貸契約書、土地賃料変更契約書など
3. 消費貸借に関する契約書
(例) 金銭借用契約書、土金銭消費賃借契約書など
4. 運送に関する契約書
(注) 運送に関する契約書には、用船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含みません。
(例) 運送契約書、土貨物運送引受書など
記載された契約金額が
1万円

以上

10万円以下のもの 200円
10万円 を超え 50万円以下 〃  400円
50万円 を超え 100万円以下 〃  1千円
100万円 を超え 500万円以下 〃  2千円
500万円 を超え 1千万円以下 〃  1万円
1千万円 を超え 5千万円以下 〃  2万円
5千万円 を超え 1億円以下 〃  6万円
1億円 を超え 5億円以下 〃  10万円
5億円 を超え 10億円以下 〃  20万円
10億円 を超え 50億円以下 〃  40万円
50億円

を超えるもの

60万円

契約金額の記載がないもの

200円
1. 記載された契約金額が1万円未満のもの
2. 阪神・淡路大震災の被害者に対し政府系金融機関等が行う特別の貸付に係る消費貸借に関する契約書で、平成07年01月17日から平成12年03月31日までの間に作成されるもの
上記1のうち不動産の譲渡に関する契約書で、記載された契約書が1千万を超え、かつ、平成09年04月01日から平成15年03年31日までの間に作成されるもの 記載された契約金額が
1千万円 を超え 5千万円以下のもの 1万5千円
5千万円 を超え 1億円以下 〃  4万5千円
1億円 を超え 5億円以下 〃  8万円
5億円 を超え 10億円以下 〃  18万円
10億円 を超え 50億円以下 〃  36万円
50億円

を超えるもの

54万円

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02
請負に関する契約書
(注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。
(例) 工事請負契約書、工事注文契約書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
記載された契約金額が
1万円

以上

100万円以下のもの 200円
100万円 を超え 200万円以下 〃  400円
200万円 を超え 300万円以下 〃  1千円
300万円 を超え 500万円以下 〃  2千円
500万円 を超え 1千万円以下 〃  1万円
1千万円 を超え 5千万円以下 〃  2万円
5千万円 を超え 1億円以下 〃  6万円
1億円 を超え 5億円以下 〃  10万円
5億円 を超え 10億円以下 〃  20万円
10億円 を超え 50億円以下 〃  40万円
50億円

を超えるもの

60万円

契約金額の記載がないもの

 200円 

 記載された契約金額が1万円未満のもの
建設業法第2条1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書で、記載された契約書が1千万を超え、かつ、平成09年04月01日から平成15年03年31日までの間に作成されるもの 記載された契約金額が
1千万円 を超え 5千万円以下のもの 1万5千円
5千万円 を超え 1億円以下 〃  4万5千円
1億円 を超え 5億円以下 〃  8万円
5億円 を超え 10億円以下 〃  18万円
10億円 を超え 50億円以下 〃  36万円
50億円

を超えるもの

54万

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  文書の種類 印紙税額(1通又は1冊につき) 主な非課税文書

03

約束手形又は為替手形
(注) 1.

 

手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。
2. 振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除きます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。
3. コマーシャルペーパーについては、一定の要件を満たすもので、平成12年03月31日までに作成されるものに限ります。
載された手形金額が
10万円

以上

100万円以下のもの 200円
100万円 を超え 200万円以下 〃  400円
200万円 を超え 300万円以下 〃  600円
300万円 を超え 500万円以下 〃  1千円
500万円 を超え 1千万円以下 〃  2千円
1千万円 を超え 2千万円以下 〃  4千円
2千万円 を超え 3千万円以下 〃  6千円
3千万円 を超え 5千万円以下 〃  1万円
5千万円 を超え 1億円以下 〃  2万円
1億円 を超え 2億円以下 〃  4万円
2億円 を超え 3億円以下 〃  6万円
3億円 を超え 5億円以下 〃  10万円
5億円 を超え 10億円以下 〃  15万円
10億円

を超えるもの

20万円
 

コマーシャルペーパー

 5千円
1. 記載された契約金額が1万円未満のもの
2. 手形金額の記載のないもの
3. 手形の複本又は謄本
上記のうち、@一覧払いのもの、A金融機関相互間のもの、B外国通貨で金額を表示したもの、C非居住者円表示のもの、D円建銀行引受手形表示のもの 記載された契約金額が
記載された手形金額が10万円以上のもの

200円

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04
株券、出資証券、社債権、証券投資信託又は貸付信託の受益証券に関する契約書
(注) 出資証券には、投資証券を含みます。
記載された券面金額が
500万円

以下のもの

200円
500万円 を超え 1千万円以下のもの 1千円
1千万円 を超え 5千万円以下 〃  2千円
5千万円 を超え 1億円以下 〃  1万円
1億円

を超えるもの

2万円
1. 日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券
2. 譲渡が禁止されている特定の受益証券
3. 一定の要件を満たしている株式分割、一単位の株式の数の変更に伴い平成13年03月31日までの間に作成する株券
05
合併契約書
(注) 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社又は相互会社の合併契約書に限ります
4万円
06
定款
(注) 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。
4万円
 株式会社、有限会社、又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの
07
継続的取引の基本となる契約書
(注) 契約期間が3ヶ月以内で、更新に関する定めのないものは除きます。
(例) 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
4千円

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  文書の種類 印紙税額(1通又は1冊につき) 主な非課税文書

08

預金証書・貯金証書
200円
 
 信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの
09
貨物引換証・倉庫証券・船荷証券
(注) 1.

 

法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。
2. 倉庫証券には農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券は含みません。
200円
 船荷証券の謄本
10
保険証券
200
11
信用状
4万円
 株式会社、有限会社、又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの
12
信託行為に関する契約書
(注) 信託証書を含みます。
200円

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13
債務の補償に関する契約書
(注) 主たる債務の契約書に併記するものは除きます

200円

 身元保証に関する法律に定める身元保証に関する契約書
14
金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
(例) 株券預り証など

200円

15
債権譲渡又は債務引受けにに関する契約書
記載された契約金額が1万円以上のもの 200円
契約金額の記載のないもの 200円
 記載された契約金額が1万円未満のもの
16
配当金領収書・配当金振込通知書
記載された配当金額が3千円以上のもの 200円
配当金額の記載のないもの 200円

 記載された配当金額が3千円未満のもの

17
1. 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
(注) 1. 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(権利を設定する事を含みます。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい、手付を含みます。
2. 株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。
(例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など
記載された受取金額が
100万円

以下のもの

200円
100万円 を超え 200万円以下のもの 400円
200万円 を超え 300万円以下 〃  600円
300万円 を超え 500万円以下 〃  1千円
500万円 を超え 1千万円以下 〃  2千円
1千万円 を超え 2千万円以下 〃  4千円
2千万円 を超え 3千万円以下 〃  6千円
3千万円 を超え 5千万円以下 〃  1万円
5千万円 を超え 1億円以下 〃  2万円
1億円 を超え 2億円以下 〃  4万円
2億円 を超え 3億円以下 〃  6万円
3億円 を超え 5億円以下 〃  10万円
5億円 を超え 10億円以下 〃  15万円
10億円

を超えるもの

20万円

受取金額の記載がないもの

 200円 

次の受取者は非課税
1. 記載された受取金額が3万円未満のもの
2. 営業に関しないもの
3. 有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書
2. 売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書
(例) 借入金の受取書、保険料の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など
1通につき 200円
受取金額の記載のないもの 200円
18
預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳
1年ごとに

200円

1. 信用金庫などの特定の金融機関の作成する預貯金通帳
2. 利子に係る所得税が非課税となる普通預金通帳など
3. 納税準備金額金通帳
19
消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預かり通帳、金銭の受取通帳等の通帳
(注) 18の通帳を除きます。
1年ごとに

200円

20
判取帳
1年ごとに

4千円