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消費税及び地方消費税の金額が区分記載された契約書、領収書
消費税及び地方消費税の金額が具体的な金額で区分して記載された、「建物売買契約書」などの第1号文書、「工事請負契約書」などの第2号文書、「領収書」などの第17号文書については、その消費税の金額は、記載金額に含めない事とされています。 | |
(例) | @請負金額1,000万円 消費税及び地方消費税額50万円 計1,050万円 |
A請負金額1,050万円 うち消費税額等 50万円 | |
@、Aとも、記載金額は1,000万円となりますから、印紙税額は1万円です。 | |
(注) | この取扱は、手形(第3号文書)、債権譲渡又は債務引受けに関する契約書(第15号文書)には適用されません。 |
また、消費税及び地方消費税の金額のみの領収書の印紙税額は一律200円となりますが、その消費税及び地方消費税の金額が3万円未満の場合は非課税です。 |
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