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印紙税を誤って納めたときは
印紙税のかからない文書を印紙税のかかる文書と考えて収入印紙をはってしまったり、印紙税として定められた金額以上の収入印紙を文書にはってしまった場合には、その文書を所轄税務署に持参し、一定の手続きをとることによって、還付を受ける事ができます。 |
なお、収入印紙は各種手数料の納付などにも使用されますが、これらの納付に当たって誤って収入印紙をはった場合には、印紙税の還付を受けることはできません。 |
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