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印紙税を納めなかったときは
印紙税のかかる文書の作成者が、印紙税を納めなかったときは、たとえ印紙税がかかることを知らなかったり、収入印紙をはり忘れた場合であっても、納めなかった印紙税額の3倍(調査を受ける前に自主的に収入印紙をはっていない事を申し出たときは1.1倍)の過怠税が課税されます。また、金額と同額の過怠税が課税されます。 |
なお、過怠税は法人税や所得税の損金や必要経費に算入されていませんので、ご注意ください。 |
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