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07:2001/02


手形を紛失した(盗まれた)場合の手続き

(1)銀行へ連絡する

 手形を紛失したり、盗難にあった場合は、すぐに銀行に連絡して、なくした、あるいは盗まれた事を知らせ、その支払をストップしてもらうよう依頼します。この場合、自分で振り出し、相手に渡す前に事故にあった場合には自分で事故届けを出せばすみます。

 しかし、他から受け取った手形の場合には、まず振出人に連絡し、振出人から支払銀行に届をだしてもらい、支払のストップを依頼します。

(2)警察へ被害届を出す

 銀行に連絡すると同時に警察にも紛失あるいは盗難被害の被害届を出します。銀行に事故届けを出す時等に警察に被害届を出した事の証明書が必要になるという事もありますが、盗難の場合に早く犯人を逮捕してもらい、手形が他人に渡るのを防ぐためです。

(3)裁判所に公示催告の申立てをする

 手形をなくしたり、盗まれたりした場合に、裁判所へ公示催告の申立てをし、徐権判決をもらう事で、その手形を無効にする事が出来ます。ただし、欺し取られたり、横領された場合には、公示催告の申立てはできません。

 公示催告の申立ては手形に記載された支払地を管轄する簡易裁判所に行います。申立てのときに銀行の手形用紙の交付証明書、振出人の振り出し証明書。紛失した場合には警察の紛失届出証明書。燃失した場合には、消防署の羅災証明書などを付けて出します。

 尚、公示催告の申立てをしてから、裁判判決をもらうまで、7〜8ヶ月かかるのが普通です。


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