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<減損会計の概要について>

T.はじめに
バブルがはじけて不動産などの価格や収益性が著しく低下している昨今のデフレ経済下において、現在行われている固定資産の取得原価評価では、その価値が過大に評価されているため、結果的に将来に損失を繰り延べているという疑念を拭えません。そこでこのような疑念をはらし、財務諸表に対する信頼性を損なわれないようにするために、減損会計が導入されました。このような導入背景を前提として、事業用の固定資産であっても、その固定資産の活用によって獲得できる収益が当初の予定よりも低下した場合には、固定資産の帳簿価格を将来の収益に見合う額まで減額し、将来発生が予想される損失を繰り延べないようにする会計処理が「減損会計」です。この減損会計は、2005年(平成17年)4月1日以後開始事業年度から、全面実施(強制適用)されることになりました。
U対象となる企業と適用対象資産
(1)減額会計の対象となる企業
減額会計の適用が強制されるのは商法上の大会社と、証券取引法監査の対象会社と、その連結子会社・持分法適用会社になると考えられます。商法上の大会社とは、資本の額が5億円以上または、負債の額が200億円以上の会社をいい、計算書類等に公認会計士等の監査証明が必要とされている会社をいいます。
一方、証券取引法監査の対象会社とは、株式を公開している等の理由で証券取引法の規定により財務諸表等に公認会計士等の監査証明が必要とされている会社をいいます。証券取引法監査の対象会社では、原則として連結財務諸表を作成する必要があるため、その連結子会社や持分法適用会社は親会社の会計処理の統一という観点から原則的に強制適用となります。
V減損会計の対象となる資産
減損会計が適用される資産は、固定資産です。固定資産には、有形固定資産、無形固定資産および、投資その他の資産が含まれます。ただし、他の基準等により減損処理に関する定めがある資産(金融商品の会計基準が適用される投資有価証券等)については、対象資産から除かれます。また長期前払利息など、財務活動から生ずる損益に関する経過勘定項目も対象資産から除かれます。なお、ファイナンスリース取引については借手により、賃貸借処理されている場合であっても減損会計の対象となりますし、投資不動産(賃貸によって収益をあげることや、将来の値上がりを目的として、保有する不動産)も、有形固定資産と同様に、減損会計が適用されます。
V減損会計適用の手順
減損会計は、以下のような手順で適用されます。

1)固定資産のグルーピングを行う
減損会計は、対象資産を確定し、その資産を、「概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位」(これを「キャッシュ・フロー生成単位」)といいます)にグルーピングすることからはじめます。

2)減損の兆候を把握する
グルーピングされた資産を使用して営まれる営業活動から生じた損益や、キャッシュ・フローがマイナスになるといったような、「減損の兆候」がないかどうかを調査します。

3)減損損失を認識するかどうかを判定する
減損の兆候が認められた場合に、減損損失を認識するかどうかの判定を行います。この判定は、割引前の将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することで行われます。

4)減損損失を測定する
減損損失を認識することが決定したら、認識すべき減損損失の額を測定します。減損損失は、「帳簿価額-回収可能価額」で算出されます。回収可能価額は「使用価値」、すなわち将来キャッシュ・フローの現在価値と、「正味売却価額」のいずれか高いほうの金額をいいます。

5)減損損失を計上する
以上の手続きにより測定された減損損失の額を、帳簿価額から減額するとともに、原則として特別損失として損益計算書に計上します。同時に減損損失の額を各資産に配分し、帳簿価額を減額します。
W財務諸表における開示
減損処理を行った資産の貸借対照表の表示については、減損処理前の取得原価から減損損失を直接控除し、控除後の金額をその後の取得原価とする表示方法を原則とし、損益計算書上、減損処理損失は、臨時償却費等と同様に原則として特別損失として表示します。

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