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25:2004/8

<牛肉トレーサビリティシステムの概要について>

T.はじめに
 平成15年6月に、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(通称「牛肉トレーサビリティ法」)が公布され、全ての牛について、耳標の装着や牛個体情報の届出伝達、牛肉商品への表示が義務づけられる事になりました。この法律は、牛個体情報の適正な管理及び伝達に関して特別の措置を講ずることにより、牛肉に係る個体情報を提供し、畜産及びその関連産業の健全な発展並びに消費者の利益増進を図る事を目的としています。
 
U.牛個体識別台帳の作成及び情報の公表
 農林水産大臣は、牛個体識別台帳を作成し、当該台帳に牛ごとの以下に掲げる事項を記録する事になっています。
  1. 個体識別番号
  2. 出生又は輸入の年月日
  3. 雌雄の別
  4. 輸入された牛以外の牛については、母牛の個体識別番号
  5. 輸入された牛については、輸入した者の氏名又は名称及び住所
  6. 管理者の氏名又は名称及び住所並びにその管理の開始の年月日
  7. 牛の飼養のための施設の所在地及び当該飼養施設における飼養の開始年月日
  8. とさつ、死亡又は輸出の年月日
  9. その他、農林水産者令で定める事項

なお、牛個体識別台帳に記録された事項は、農林水産省令で定めるものを除いて、インターネットやその他の方法により公表するものとされています。
 

V.生産者による耳表の装着
 牛の生産者は、牛個体識別台帳に記載される情報を届け出なければなりませんが、この情報を届出をした、生産者(牛の管理者や輸入者)に個体識別番号が通知され、牛の両耳にその個体識別番号を表示した耳表を着けなければならない事になっています。
 
W.と蓄者による個体識別番号の表示
 と蓄者は、牛をとさつした後、そのとさつした牛から得られた特定牛肉を他の者に引き渡すときは、その特定牛にかかる個体識別番号を表示しなければならないとされています。
 
X.販売業者による個体識別番号の表示
 販売業者は、特定牛肉の販売をするときは、その特定牛肉もしくはその容器、包装もしくは送り状又は、その店舗の見やすい場所に、その特定牛肉にかかる個体識別番号を表示しなければならないとされています。
 
Y.特定料理提供業者による個体識別番号の表示
 特定料理業者は、特定料理(特定牛肉を主たる材料とするものに限る)の提供をするときは、その特定料理又はその店舗の見やすい場所にその特定料理の主たる材料である特定牛肉に係る個体識別番号を表示しなければならないとされています。

以上のように、特別措置法の制定を受けて、地方公共団体、生産者、家畜商、出荷業者、農協、牛肉卸、販売業者等関係者の間では牛の生産履歴情報の伝達と情報開示を目的として、「牛のトレーサビリティシステム」の構築・運営を確立しようとしています。このシステムが構築されれば、消費者がインターネット上で個体識別番号を入力する事で、牛の生産履歴情報を確認する事が出来るようになると思われます。 


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