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01:2001/02


企業の債権を支援する民事再生法のあらまし

(1)民事再生法の主なポイント

 民事再生法は、企業倒産手続きの迅速化を目指し、倒産に伴う資産の劣化や従業員の離散をくい止め、企業の早期の再建を促進する事を主目的としています。つまり従来の和議手続きの欠点を補うもので、その主なポイントは以下の通りです。
  1. 全ての法人個人が利用対象となっています。
  2. 民事再生手続きの申立てができるのは、債務者及び債権者です。
  3. 民事再生手続きの申立てから、手続き開始決定がなされるまでの間、債権者の財産を保全するため、裁判所は保全処分が出せるようになりました。
  4. 事業継承にに不可欠な工場等が担保になっている場合、その財産の価格を金銭で裁判所に納めれば担保権を抹消することができるようになりました。
  5. 再生計画については、債権者集会の出席債権者数の1/2以上で、かつ、総債権額の1/2以上の賛成で可決出来るようになりました。
  6. 民事再生法では、監督委員により、計画の履行を監督することもでき、債務者が再生計画の履行を怠った場合、債権者は、再生計画の取消を求める事が出来ます。
(2)民事再生法を利用する際の留意事項
 民主再生法は、経営不振に陥った企業にとってその再建に効果が期待できそうですが利用する際には、以下のような事項に注意して、慎重に検討する必要があります。

 1. 得意先や取引先等の間に信頼関係が充分築かれている事

 2. 経営者に求心力があり、全社一丸となっている事

 3. 民事再生手続きを申し立てた場合、世間では、事実上の倒産企業と   認定される事

 4. 申立て後の資金繰りが厳しくなる事

 5. 債務が増加するおおそれがある事等

(3)取引先が民事再生法を申し立てた場合の対応
 取引先(得意先)が、民事再生手続きを申し立てた場合、売掛金が回収出来なくなる等大きな影響が考えられますので、以下のような対応(一例)を考慮してください。

 1. 取引を現金との引き換えに代える

 2. 手形による取引の場合には、優良企業が振り出した回し手形で受け   取る。

 3. 得意先のキャッシュフロー資金繰り状況の情報を入手する

 4. 民事再生計画の実施状況を注意深く見守る


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