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04:2001/02


容器包装リサイクル法の概要

T容器包装リサイクル法の意義

 容器包装リサイクル法とは、一般廃棄物の減量と再生資源として有効な利用を図ることを目的として、関係者(消費者・市町村・事業者)に役割分担を求め、其々がその役割を遂行することで、容器包装廃棄物のリサイクルを完成させようとする法律で、リサイクル技術の振興ならびに、再商品化とその使用の促進を定めたものである。

U容器包装リサイクル法の枠組

 容器包装リサイクル法では、消費者・住民に廃棄物の分別排出の責務を、又、市町村に廃棄物の分別収集の責務を、そして特定の事業者に自主回収ルート、指定法人ルート、独自ルートのいずれかの方法で再商品化を義務付けている。

V再商品化を義務付けられている特定事業者(対象事業者)とは

 容器包装リサイクル法でいう特定事業者(対象事業者)とは、本法で対象となる容器包装を利用又は製造等する事業者(法人と個人事業者)をいい、以下のように区分する。

1)特定容器利用事業者

 農業、林業、漁業、製造業、卸売業及び小売業に該当する事業において、その販売する商品に付いて特定容器を用いる事業者(輸入業者を含む)をいう。

2)特定容器製造等事業者

 販売する商品について使用される特定容器の製造等を行う事業者(輸入業者を含む)をいう。

3)特定包装利用事業者

 農業、林業、漁業、製造業、卸売業及び小売業に該当する事業において、その販売する商品に付いて特定包装を用いる事業者をいう。

W特定事業者の再商品化(リサイクル)義務とは
 特定事業者は、消費者が分別排出し、市町村が分別収集することにより得られた特定容器の(分別基準適合物という)を回収して再商品化する義務がある。この際商品化義務の履行の方法には以下の三通りがある。

1)指定法人ルート

 国の認定を受けた指定法人に、再商品化義務の履行を委託し、委託料金を支払う方法。

2)独自ルート

 一定の基準を満たし、主務大臣の認可を受けた事業者が自ら又は指定法人以外のものに委託して再商品化を実施する方法。

3)自主回収ルート

 特定事業者が回収方法が適切である旨、主務大臣に認定された容器包装について販売店から回収した物を再商品化事業者に委託する方法。

X帳簿の記載義務及び罰則等

 特定事業者は、特定容器を用いた商品の販売量、種類、重量等主務省令で定める事項を帳簿に記載し、5年間保存しなければならない。

Y法律の実施

 製造業等(売上高2億4千万円以下かつ従業員20人以下)並びに卸業、小売業、サービス業(売上高7千万以下かつ従業員5人以下)の小規模事業者を除いて平成12年4月1日全ての事業者摘要される。


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