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05:2001/02 |
電子帳簿保存法の概要 |
電子帳簿保存法は、平成10年7月1日から施行されてましたが、その制度の概要は以下の通りです。 |
(1)国税関係や帳簿書類の電磁的記録等の保存制度について | |
1)制度の概要 | |
国税関係帳簿書類の全部又は一部について、電子計算機を使用して作成している場合については、一定の要件の下で税務署長の承認を受けた場合には、電磁的記録、又は電子計算機出力マイクロフィルム(COM)による備え付け及び保存が認められるようになりました。 | |
2)保存等の要件 | |
電磁的記録又はCOMによる保存等について税務署長等の承認を受けた保存義務者は、法律に規定する一定の要件に従って電磁的記録又はCOMの備付け、保存をしなければなりません。 |
3)承認手続等 | |
@承認申請等 | |
国税関係・帳簿書類の電磁的記録又はCOMによる保存等の承認を受けようとする場合には、原則として、帳簿の備え付けを開始する日、又は電磁的記録等の保存をもって書類の保存に代えようとする日の3月前の日までに所定の事項を記載した申請書を所轄税務署長に提出しなければなりません。 | |
A承認係る変更 | |
承認を受けている保有義務者は、その承認を受けている帳簿書類について電磁的記録等による保存等をやめようとする場合、システム等の変更等をする場合には、あらかじめ取りやめの届出書、又は変更の届出書を税務署長等に提出しなければなりません。 |
B承認の取消し | |
税務署長等は、承認を受けている帳簿書類につて電磁的記録等による保存等が行われてないなどの場合には、その承認を取消す事が出来る。税務署長等は、この承認の取消しをする場合には、その旨及び理由を記載した書面により、これを通知する事になっています。 |
(2)電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について | |
1)制度の概要 | |
所得税及び、法人税に係る保存義務者は、いわゆる電子取引を行った場合には、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保有しなければならないこととされました。ただし、その電磁的記録を書面又はCOMに出力して保存する場合には、その電磁的記録の保存は要しないこととされています。 | |
2)電磁的記録の保存方法 | |
この電磁的記録の保存は、その電磁的記録に係る取引情報の授受が書面により、行われたとした場合に、各税法の規定により、その書面を保存すべき事となる場所に、その書面を保存すべきこととなる期間、一定の要件に従って保存する事とされています。 |
(3)電磁的記録等に対する他の税法の規定の適用 | |
承認を受けている国税関係帳簿書類に係る電磁的記録等に対するほかの税法の適用については、その電磁的記録等を国税関係帳簿書類とみなすこととし、その電磁的記録等を質問検査権の対象者とする事になりました。 |
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