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07:2001/02 |
大店立地法のあらまし |
(1)目的 |
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大店立地法を制定する目的は、大規模小売店の立地に関して、その周辺 地域の生活環境の保持のため、その施設の配置及び運営方法について適 正な配慮がされることを確保する事で、小売業の健全な発展を図り、よって 国民経済および地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与す る事を目的としています。 |
(2)法律の概要 | |
@対象とする大型店は、店舗面積1,000u以上のもの A調整対象の事項は、地域社会との調和、地域づくりに関する事項とし、駐車事業の充足、その他による周辺の地域への住民の利便、及び商業その他の業務の利便への確保のために配慮すべき事項、騒音の発生、その他による周辺の生活環境悪化の防止のために配慮すべき事項。 B本法の運用の主体は都道府県、政令都市とする同時に、市町村の意思の反映を図ることとし、広範な住民の意思表示の付帯を確保する。 C意見陳述者は、市町村の区域内に居住する者、市町村において、事業活動を行う者、市町村の区域をその地域とする商工会議所等とする。 D手続きに要する期間は一年以内とする。 |
(3)従来の大店法との相違点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4)会社規制の内容 | |
この法律でいう会社規制とは、@交通渋滞 A駐車及び駐輪場 B交通安全 C騒音排気ガス D廃棄物 の5つの項目で大型店の出展を規制するという意味です。従って、従来の大店法が閉店日、閉店時間、休業日数、売場面積という営業経済的な条件で規制されていたのとは、大きく異なります。 |
(3)大店立地法への対応策 | |
従来の大店法の廃止は、国の中小企業施策が、保護から市場主義へ移行した事を意味し、新しい大店立地法が、大型店の出展による環境破壊から生活を保護する目的で設けられた法律である事を見逃してはなりません。従って、中小商店は大型店の出展を抑えて営業の安定をはかるのではなく厳しい環境を自分の力で切り開いていくという覚悟が必要です。 そのためには、現在の立地、店舗規模、店づくり、陳列、品揃え、サービスの全てについて見直しをして、新しい小売業者に生まれ変わる事が必要です。 |
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