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13:2002/06 |
契約書の作成 |
1.表現について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約書に盛り込む内容やその方式(形式)は、原則として契約当事者が自由に決めることができる(契約自由の原則)が、契約書を作成する以上は、なるべくきちんとしたもの、契約書だけによって(他の資料を参照しなくても)契約内容がだれにでも一義的に明瞭なものである事が望ましい。そのためには、
が大切である。 |
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2.内容について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約書には、少なくとも以下の6要素を盛り込まなければならない。
後は、違約に備える特約として、必要に応じ、
などを定めればよい。
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3.方式などについて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約の方式については、契約自由の原則の一つとしての、「方式決定の自由」から、縦書きでも横書きでも、連署式でも差入式でもよい。 通常は、契約内容を表すのに最も適当な表題(例えば、○○契約書)をつけるが、「○○契約書」という表現をきらう当事者もいることから別の表示をすることもある。例えば、「念書」「覚書」「合意書」「確約書」などである。しかし 、契約は表題に関わりなく、内容で判断されるものであるから、このような表題でも効力的には何ら変わることはない。
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4.契約書で会社が判断される | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約書の存在が最も効果を発揮するのは、契約に関しトラブルが生じたときである。どのような契約内容か契約書によって判断されるからである。このとき、契約書は第三者の目にさらされる。ここにおいて、ずさんな契約書かきちんとした契約書かが評価され、契約書を通してその企業の姿勢なりレベルが評価される。 世間的に有名な会社が案外ずさんな契約書を使用していることがあり、契約書から会社の内容がかいま見られることがあることを留意しておきたい。 各種法人の代表者と確認方法
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