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15:2003/04 |
印章の法的役割と種類 |
1.印章の一般的法的役割 |
今日、日本においては、押印は自署(サイン)よりも重要視されている。すなわち、文書などに押印することは、印章所持者の確定的意思の表示と解されている。そこで、まず、印章が使用されたとき、すなわち印影にどのような法的意味があるかをみてみよう。
@有力な証拠としての意味 |
2.印章の種類 |
会社の印章には、会社を示す印(社印)のほか、代表者の印、銀行員、各担当役職者の印がある。 @代表者印 A銀行員 B社印 C役職者印 |
3.印章の法的役割 |
@代表者印 この印影については、法務局で印鑑証明書を発行してくれる。そこで、個人の場合の実印と同じ役割を果たす。契約書類に代表者印を押印し、印鑑証明書を添付すれば、会社の代表 者が契約を行ったという重要な証拠になるわけである。 会社の役員変更登記などの商業登記申請では、申請書や委任状にこの代表者印を押印することが必要である。 また、不動産を売却したり担保を設定する際に行う不動産登記のための委任状に押印する。印鑑証明書の添付を要するような重要な文書には、当然この代表者印の押印が求められる。
A銀行員 B役職者印 |
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