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16:2003/04 |
印鑑の管理 |
会社の印章は、代表者印や銀行印はもちろんのこと、社印やその他の印章であっても保管には十分注意することが必要である。そこで特に重要な印章については印章の取扱規定(印章管理規則)などを定めるとともに、規定に則った取扱いを徹底すべきである。 | ||||||
1.印章取扱規定のないよう | ||||||
この取扱規定は、各会社の実情に合わせて定めればよいのであるが、一般的には次のような事情を取り決めておくとよい。 @各印章の保管場所、保管責任者を定める A各印章の押印者を定める B特に重要な印章の使用については、印鑑簿を作成して、使用した日時、用途などを印鑑簿に記載する。 |
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2.印章紛失などの場合の処理 | ||||||
@代表者印を紛失したり盗まれた場合
A銀行印を紛失したり盗まれた場合 Bその他の印章の場合 |
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