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16:2003/04


印鑑の管理

 会社の印章は、代表者印や銀行印はもちろんのこと、社印やその他の印章であっても保管には十分注意することが必要である。そこで特に重要な印章については印章の取扱規定(印章管理規則)などを定めるとともに、規定に則った取扱いを徹底すべきである。
1.印章取扱規定のないよう
 この取扱規定は、各会社の実情に合わせて定めればよいのであるが、一般的には次のような事情を取り決めておくとよい。
 @各印章の保管場所、保管責任者を定める
 A各印章の押印者を定める
 B特に重要な印章の使用については、印鑑簿を作成して、使用した日時、用途などを印鑑簿に記載する。
2.印章紛失などの場合の処理
@代表者印を紛失したり盗まれた場合
(a) 直ちに届出法務局にその旨を通知して、印鑑証明書の交付を受けられないようにするとともに、改印届を提出して、なくなった印章の代表者印としての効力を失わせなければならない。
(b) またこれらの手続きと同時に、所轄の警察署にも紛失届、盗難届などを提出するとともに、後に必要となることがあるので、紛失届出証明書、盗難届出証明書などをもらっておく。
(c) また関係先、取引先にも改印した旨を連絡しておくとよい。紛失・盗難にあった印を悪用して会社名義の注文書や領収書などが偽造されるのを防ぐことができるし、おかしな動きがあったら知られてもらうこともできるからである。

A銀行印を紛失したり盗まれた場合
 すぐに銀行に事故届けを提出し、同時に改印届けを提出してなくなった印章による銀行取引、手形取引などが行われないようにし、また使われた形跡があったらすぐ知らせてもらうようにしておく。
 その他の処置については、上記@の(b)、(c)と同様である。

Bその他の印章の場合
 上記@の(b)、(c)の処置をとる。

 


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