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20:2003/05 |
中小企業に関連する平成14年度改正商法の概要 |
平成14年5月に
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(1)株券喪失登録制度 | |
従来の公示催告・除権判決制度の不備を補うため、喪失株券を失効させる制度として、新たに会社に対する株券喪失登録制度(登録日の翌日から1年経過後に株券が無効となる)が創設されました。反面、株券については、従来の公示催告、除権判決の制度の適用はなくなりました。なお、手続きは以下のようになります。
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(2)所在不明株主の株式売却制度 | |
会社の株主管理コストの軽減を図る目的で、株主に対する通知及び催告が5年間到達しておらず、且つ配当金も5年間受領されていないときは、取締役会の決議をもって、その株式を競売または市場価格等で売却することができるようになりました。なお、上記競売・売却を行うには、利害関係人の権利を保護するために3ヶ月以上その旨を公告しなければなりません。 | |
(3)株主総会に関する手続きの簡素化 | |
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