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22:2003/09


<個人事業者向けの民事再生手続きについて>

 民事再生とは、債務者の事業を再生させるために裁判所の監督のもとで、債権者の権利行使を制約しつつ再生計画の成立、遂行をはかる手続きで、通常の民事再生と法人以外の個人が対象の個人民事再生とがあります。今回は個人事業者を対象とした小規模個人再生の手続概略を説明します。
 
(1)個人である事
 個人で商売をしているような自営業者の中で、継続、反復した収入のある個人事業者を対象としています。従って、会社の債務を連帯保証しているような会社役員(代表者)は、法律上、小規模個人再生の申立てが出来ますが、現実にこの手続きで救済される事は難しいと言えます。
 
(2)負債総額が、3,000万円を越えない事
 住宅ローンを除いた債務総額が3,000万円を越えない事。なお、不動産、保険金、ゴルフ会員権等が担保に計上されている場合には、これらの担保額を負債総額から除きます。
 
(3)継続的または反復的収入の見込みがある事
 小規模個人再生で救済されるためには、最低弁済条件(イ.弁済方法が37月に1回以上の分割払いであること、ロ、弁済期間が原則として3年、最長でも5年であること等の要件)をクリアするために、継続的又は、反復的な収入の見込みがある事です。
 
(4)債権者の半数の同意が得られる見込みがある事
 債権者の半数とは、債権者の総数の2分の1で、しかも負債総額の2分の1という意味です。申立前に仕入先を始め、取引関係者(債権者)の協力を取り付けておきましょう。
 
(5)小規模個人再生の手続概要
 小規模個人再生を申し立てる場所は、個人事業者の事務所のある地方裁判所です。再生手続開始申立書の必要事項を記載し、添付資料をそえて提出する事になりますが、申立時に提出する書類は、以下の通りです。

 イ.再生手続開始申立書(正本とコピー各1通)
 ロ.収入一覧及び主要財産一覧(2通)
 ハ.債権者一覧表(2通及び債権者数に相当する通数)
 ニ.委任状
 ホ.住民票写し(2通)
 

 


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