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23:2003/10

<自己破産の手続き>

自己破産は、返済不能になった人を救済することを目的とする制度であり、返済がその本人の現状からみてどうしてもできない場合に認められるものです。自己破産の手続きは、財産の有無により違ってきます。
(1)自己破産は破産原因が必要
自己破産をするためには破産宣告を受ける必要があり、支払不能であるという破産原因がなければ破産宣告は受けられません。
支払不能とは、その人の財産、債務の額、職業、年齢、収入、信用等から判断されますので、債務額が多くても、収入が多い人や、将来収入が見込まれる人で、返済が可能な人は支払不能とはいえず破産宣告は受けられません。
自己破産できるかどうかの目安は、一般的には、自力で3年以内に返済できるかどうかが目安となります。

 

(2)自己破産宣告後の手続き
破産宣告がされると、申し立てた人は破産者となり、財産の全部の管理処分権がなくなります。ただし破産宣告後の収入、差押禁止財産は自由に管理処分ができます。
破産宣告を受けた後は、財産がある人とない人とでは、手続きが次のように違ってきます。

@財産がない人の場合
財産がない人は、破産宣告と同時に破産手続きが終了します。これを同時廃止といいます。

A財産がある人の場合
財産がある場合には、裁判所により破産管財人が選任され、債務者の財産を換価処分し、その後財団債権、優先債権、一般債権の順に、公平に債権者に配当することになります。これを管財事件といいます。管財事件は、配当が終了した時点で破産手続きが終了します。

 

(3)免責の申立
同時廃止の場合は、破産宣告の決定があった後1ヶ月以内、管財事件の場合は、破産手続終了までに、次問の免責の申立てをしなければなりません。

 

破産申立てから破産終了までの流れ

債務者の住所地の地方裁判所

破産申立て

 

申立て1ヵ月後程度

審尋

 

財産がある場合

財産がない場合

破産宣告

  ↓

破産管財人選任

 

同時廃止

破産財団の管理

     

債権者集会、債権額の決定

     

配当

     
  ↓

破産手続終了

 

免債手続へ

 


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