b-post > ビジネス情報 > 法務> 商標権を取得するための手続きについて |
24:2004/1 |
<商標権を取得するための手続きについて>
1)商標とは |
商品又は役務(サービス)の取引において、製造業者、販売業者、又は役務業者が、自己の提供する商品又は役務と他人の同種の商品又は役務とを識別するために、自己の提供する商品又は役務について使用するネーミングやマークの事です。 |
2)商標として登録できないもの |
|
3)商標登録した場合の効果 |
|
4)商標の出願手続 |
商標を登録するためには、特許庁に出願の手続をし、審査にパスをしなければなりません。商標出願に必要な書類の主なものは、願書と商標見本です。願書には、登録を受けたい商品及び役務の区分と指定商品または、指定役務、出願人、代理人、添付書類の目録を書き、登録を受けようとする商標を表示した商標見本を貼付します。また、平成12年1月1日からは、オンラインで特許庁に出願ができるようになりました。なお、審査にパスすると登録審査され、出願人が10年分の登録料を納付(5年分の分納でも可)すると商標登録原簿に登録され、出願人には商標登録証が送られ、商標広報に登録内容が掲載されます。詳しい出願手続の内容については、特許庁にお問合せ下さい。 |
|
Copyright (C) 2004 b-post.com. All Rights Reserved. |