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24:2004/1

<商標権を取得するための手続きについて>

1)商標とは
 商品又は役務(サービス)の取引において、製造業者、販売業者、又は役務業者が、自己の提供する商品又は役務と他人の同種の商品又は役務とを識別するために、自己の提供する商品又は役務について使用するネーミングやマークの事です。
 
2)商標として登録できないもの
  1. 商品やサービスの普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状等を表わすものや、簡単でありふれた氏名または名称等は登録できません。
  2. 国旗、菊花紋章、国際連合、赤十字などを表示するものや公序良俗に反する商標、商品の品質の誤認を生ずるおそれのある商標は登録できません。
  3. 他人の肖像、氏名、名称、著名な芸名、これらの略称、先登録の他人の商標と同一、類似の商標、他人の商品と混同を生ずるおそれがある商標などは登録できません。
  4. 指定商品や役務に関係する業務がないものや使う意思がない商標も登録できません。
3)商標登録した場合の効果
  1. 全国的に効力が及ぶ商標権が付与され、権利者は誰からも排除されることなく指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用する事ができます。
  2. 他人が登録商標と同一、又は類似の範囲内で登録商標の使用等の行為をすると権利侵害となり、侵害者に対して侵害行為の差止め、損害賠償等の請求をする事ができます。
4)商標の出願手続
 商標を登録するためには、特許庁に出願の手続をし、審査にパスをしなければなりません。商標出願に必要な書類の主なものは、願書と商標見本です。願書には、登録を受けたい商品及び役務の区分と指定商品または、指定役務、出願人、代理人、添付書類の目録を書き、登録を受けようとする商標を表示した商標見本を貼付します。また、平成12年1月1日からは、オンラインで特許庁に出願ができるようになりました。なお、審査にパスすると登録審査され、出願人が10年分の登録料を納付(5年分の分納でも可)すると商標登録原簿に登録され、出願人には商標登録証が送られ、商標広報に登録内容が掲載されます。詳しい出願手続の内容については、特許庁にお問合せ下さい。
 

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