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26:2004/4 |
〈ビジネス方法特許の要件>
T.ビジネス方法特許とは |
ビジネス方法特許とは、コンピュータやインターネットを用いてシステム化された、ビジネスの手法や仕組みに関する特許です。ビジネスモデル特許とも呼ばれています。ビジネス方法特許はコンピュータやインターネットを用いているとはいえ、ビジネスの手法や仕組みにその特徴がある場合が多いようです。 |
U.ビジネス方法特許の要件 |
特許を取得するためには、@発明に該当すること、A新規性を有すること、B進歩性を有すること等の法的要件を満たす事が必要です。ビジネス方法特許についても、この要件は同じです。従って、これら要件のうち、一つでも欠く場合には、ビジネス方法特許は与えられません。以下これら3つの基本要件を説明します。 |
1)発明に該当すること |
特許法第2条1項において、「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と定義しています。従って、例えば、投資信託の運用方法そのものは、自然法則を利用した技術的思想とはいえず、発明に該当しないとされます。 しかし、コンピュータやインターネットを用いて投資信託の運用方法をシステム化した場合には、発明に該当すると考えられるようです。即ち、ソフトウェアにより、その投資信託の運用方法に特化した装置やネットワークが構築されるのであれば、自然法則を利用した技術的思想ととらえることが出来るからです。 |
2)新規性を有すること |
特許法第29条1項によると、「新規性とは、出願の時に、その発明が世の中に知られていないことをいう」とあります。従って、既に世の中に公知になっている発明は、出願しても特許権は認められません。つまり、特許出願より前に、他人がそのビジネス方法、発明を刊行物等で公表している場合には、特許権出願は、拒絶されます。学会誌、雑誌、カタログなどの刊行物にビジネス方法発明の内容を掲載したり、公開セミナーなどでビジネス方法発明の内容を掲載したり、公開セミナーなどでビジネス方法発明の内容を説明すると新規性が失われるので注意しましょう。 |
3)進歩性を有すること |
特許法第29条第2項によると「進歩性とは、その分野の専門家が、容易に思いつかないような程度をいう」とあります。従って、たとえ新規性があっても、当該分野の専門家が簡単に思いつくような程度の発明には特許は与えられません。例えば、従来より人間が行っていたビジネス方法をインターネット上で実現したにすぎない発明は、進歩性がないとして特許を取得できません。ただし、その実現手法に工夫があれば、進歩性が認められるでしょうし、ビジネス方法そのものが斬新である場合にも進歩性が認められる可能性があります。 |
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