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28:2004/7 |
<自動車NOx、PM法の制定について>
T.はじめに |
大都市地域における窒素酸化物(NOx)や浮遊粒子状物質(SPM)による大気汚染は依然として深刻な状況が続いています。これらの物質については、発ガン性のおそれを含む国民の健康への悪影響が懸念されている事から、自動車NOx・PM法を制定し、一定の自動車に関して排出ガス規制を設ける事で大都市の大気汚染の改善を図ろうとするものです。 |
U.規制対象となる地域 |
自動車NOx・PM法の対象となる地域は、 1.自動車交通が集中している事 2.大気汚染防止等による従来の措置(工場、事業場に対する排出規制及び自動車の製造段階における排出ガス規制等) だけでは、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気環境基準の確保が困難であることの要件を同時に満たす大気汚染の厳しい対策地域(首都県、愛知、三重県、大阪、兵庫県)に適用されます。 |
V.規制対象となる車種について |
規制対象となる地域内に使用の本拠の位置を有するトラック、バス、ディーゼル、乗用車及びそれらをベースに改造した特殊自動車が規制対象車になります。従って、
なお、軽自動車、ガゾリン又はLPGを燃料とする乗用車については、車種規制の対象外になります。 |
W.排出基準を満たしていない車について |
すでに使用している車(使用過程車)については、その車種及び初度登録日(新車として登録された日)に応じて定められた猶予期間が設けられています。例えば排出基準非適合の普通貨物自動車については、平成9年6月1日に初度登録されたものの使用可能最終日は、平成18年5月31日以降の車検証の有効期間が切れる日となります。使用過程車については、ユーザーに周知するため平成14年8月1日以降、車検の際に車検証の備考欄に排出基準への適否、使用可能最終日など打ち出しています。なお、使用過程車について定められた猶予期間を超えると車検に通らなくなるので留意しましょう。 |
X.条例による自治体の独自規制について |
東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県においては、地域の実情等にかんがみ、条例により、粒子状物質(PM)のみを対象としつつ、域外からの流入車とも含め、排出基準に適合しない自動車の走行を禁止する独自の制度を設けています。1都3県においては、各都県が指定するPM除去装置を設置する事により、規制適合車とみなされますが、これらの装置ではNOxを低減する事が出来ないため、国の自動車NOx・PM法の車種規制に適合することはできないので、注意が必要です。 また、兵庫県においては条例により、NOx・PMの両方を対象とし、一部地域において域外からの流入車を含め排出基準に適合しないトラック、バスの走行を禁止する独自の規制制度を平成16年10月から実施する予定です。 以上、自動車NOx・PM法の概略を説明しましたが、詳しくは環境省にお問い合わせ下さい。 |
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