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31:2005/1 |
<新会社法における主な見直しの項目について>
T.はじめに | |||||||||||||||||||||||||||
平成17年1月に通常国会に法案提出が予定され、平成18年4月に施行が予定されている新会社法の主な見直しの項目について、平成16年9月に公表された中小企業庁の「商法企業説明会資料」を参考に、その概要を説明する事にします。 | |||||||||||||||||||||||||||
U.見直しの内容 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)有限会社法制と株式会社法制の統合 現行の株式会社と有限会社を統合し、1つの会社類型(株式会社)として規律される事になりました。なお、現行の有限会社法に基づき設立された会社については、引き続き有限会社の商号使用が認められ、旧法が適用されます。なお、新会社法成立後、新しい株式会社に認められる各種の特例は、有限会社には認められません。 また、原則として全員一致で定款の変更、その他の会社の在り方が決定され、社員自らが会社の業務執行にあたるという、組合的規律が適用される特徴を有する新たな会社類型(合同会社)を創設します。 (2)機関設計の柔軟化 会社規模や、株式の流通等に応じて、内部統制システムの有無や企業の成長段階に応じて、柔軟な機関設計の選択が出来るようにし、最低限の機関設計のみを定める事としました。ちなみに、大会社以外の場合で会計監査人を設置しないケースの場合、以下のような機関設計が考えられます。
<会計参与の職務等> (4)従来の規制の見直し
(5)会社設立に関する規制の見直し
(6)決算公告の義務付け
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