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<消費者契約法に規定する承諾の消費者の取消権について>

T.はじめに
  平成13年4月1日から施行された消費者契約法によると、消費者が、事業者と消費者契約を締結する時に、事業者が消費者に対して(1)重要事項について事実と異なることを告げたり、(2)消費者契約の目的となるものについて、将来における変動が不確実な事項であるにもかかわらず、断定的な判断を提供したり、(3)重要事項について不利益となる事実があるにもかかわらず故意に告げなかった場合等には、その消費者契約にかかる承諾(申込み)は取り消すことができます。これは事業者が、消費者と消費者契約を締結する際に、消費者が意思決定する上での事業者側からの必要な情報提供を求め、これが行われない場合の消費者保護を規定したものです。
 
U.定義
  消費者契約法上の消費者とは、事業のために契約の当事者となる場合を除いた個人を言います。また、事業者とは、法人及びその他の団体、並びに事業のために契約の当事者となる個人を言います。これらの消費者と事業者との間で締結される契約が消費者契約です。
 
V.取消しができる場合の内容
(1)事業者による不実告知
 
事業者が、消費者契約の重要事項について事実と異なることを告げ、それによって消費者が告げられた内容が事実であると誤認した場合は、消費者は、その消費者契約の申込みを取り消すことが出来ます。

(2)事業者による断定的判断の提供 
 
事業者が消費者契約の目的となるものに関し、将来における価額や将来において消費者が受取るべき金額等が、将来において変動し、不確実なものであるにもかかわらず、断定的判断を提供して、この提供された断定的判断の内容が確実であると消費者が誤認した場合には、消費者はその消費者契約の申込みを取り消すことが出来ます。

(3)事業者による不利益事実の不告知
 事業者が、消費者契約の重要事項または、重要事項に関連する事項について当該消費者の不利益となる事実があるにもかかわらず、故意にこの事を告げなかったことにより、消費者が当該事実を誤認して契約を締結した場合には、その消費者契約の申込みを取り消すことが出来ます。ただし、事業者が消費者に対して、不利益事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだ時は、この限りではありません。
 
W.取消権の行使期間等
  上記V.に規定する消費者の申込み取消権は、取消しの原因となる状況が止んだ時から6ヶ月行使されない場合には、、時効によって消滅します。また、消費者契約の締結の時から5年を経過した時も同様です。

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