b-post > ビジネス情報 > 法務> 特定調停法の概要と特徴について |
34:2005/5 |
<特定調停法の概要と特徴について>
T.目的 | |||||||||||||||||||||||||
特定調停法は、支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するために、特定の債務者と債権者が当該金銭債務に係る利害関係の調整を促進する事を目的とします。従って、利害関係の調整は、債権者、債務者の双方にとって、公正かつ妥当で、経済的合理性を有する内容のものでなければなりません。 |
|||||||||||||||||||||||||
U.特定調停法の概要 | |||||||||||||||||||||||||
1)内容と特徴 特定調停法は、債務者及び、これに対して金銭債権を有する者、その他の利害関係人の間における金銭債務の内容の変更、担保関係の変更、その他の金銭債務に係る利害関係の調整を行う事によって、経済的に破綻するおそれのある債務者の経済的再生に資する事を目的とした法律です。金銭債務の内容の変更には、(1)金銭債権の元本一部放棄 (2)利息損害金の減免 (3)弁済期間の変更等があり、担保関係の変更には、(1)担保権の一部放棄 (2)担保不動産の 差替等、また、その他の金銭債務に係る利害関係には、(1)担保不動産の処分 (2)処分代金の分配 (3)保証人の保証債務調整等があげられます。なお、 内容の特徴を民事再生法との比較で示すと、以下の通りです。
2)特定調停手続 3)当事者の責務 |
|
Copyright (C) 2005 b-post.com. All Rights Reserved. |