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<特定非営利活動法人(NPO)の設立手続きの概要について >

T.特定非営利活動法人とは
 特定非営利活動法人(通称NPO法人)とは、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的として制定された『特定非営利活動促進法』に定める諸要件を満たし、かつ、同法に定める手続きを経て、所轄庁の認証を受け、登記を 行って設立された法人をいいます。
U.特定非営利活動法人の設立要件
 特定非営利活動法人を設立するには、次の要件を満たす事が必要です。
  1. 「特定非営利活動」を行う事を主たる目的とすること。特定非営利活動とは、不特定かつ多数のものの利益(公益)の増進に寄与することを目的とする活動です。
     
  2. 営利を目的としないもの(非営利)であること。「非営利」とは、事業で生じた利益を団体の構成員(社員等)で分配しないということです。
     
  3. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。「社員」とは、社団の構成員という意味で、団体の規定、予算、事業計画、役員等を総会で決めるときに議決権を有する者のことです。
     
  4. 報酬を受ける役員(理事、監事)は、役員総数の3分の1以下であること。
     
  5. 宗教活動を主たる目的とするものでないこと。
     
  6. 政治活動を主たる目的とするものでないこと。
     
  7. 「特定の公職」の候補者もしくは、公職にある者又は政党を推薦し支持し又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
     
  8. 暴力団でないこと及び暴力団又は暴力団の構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
     
  9. 10人以上の社員を有するものであること。
V.特定非営利法人の設立手続
  1. 特定非営利法人の所轄庁

     特定非営利活動法人の設立については、申請書を所轄庁に提出し、その認証を受けなければなりません。所轄庁は、法人の事務所が所在する都道府県の知事です。
     なお、2以上の都道府県に法人の事務所を置く場合は、所轄庁は内閣総理大臣(内閣府国民生活局市民活動推進課)となります。

     
  2. 法人設立の認証の申請
     
     都道府県が定める特定非営利活動法人設立認証申請書に以下の書類を添付して都道府県知事に提出します。

     
    (1)  定款
    (2)  役員名簿(各役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
    (3)  各役員が、役員の欠格事由に該当しないこと及び役員の親族等の排除の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面(役員の承認承諾及び誓約書)の謄本
    (4)  各役員の住所又は居所を証する書面
    (5)  社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
    (6)  宗教活動若しくは政治活動を主たる目的としないこと、又は特定の公職の候補者等を推薦し、支持する等のことを目的としないこと及び暴力団等でないことを確認したことを示す書面(確認書) 
    (7)  設立趣旨書
    (8)  設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
    (9)  設立の当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
    (10)  設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書


     

  3. 特定非営利法人の設立までの流れ
     

    法人格取得の検討

      発起人等により、法人格取得の必要性等の検討を行う。

       

    書  類  の  作  成

      定款、設立趣旨書、事業計画書、収支予算書など設立総会及び申請に必要となる書類の作成を行う。

       

    設立総会の開催

      法人設立について、全社員による意思の決定を行う。

       

    法人設立認証申請

      申請に必要な書類を全て揃えて所轄庁へ提出する。

       

    認            証

      所轄庁は、縦覧期間(受付から2月間)を含め4月以内に申請者へ認証若しくは不認証の通知を行う。

       

    法 人 設 立 登 記

      主たる事務所の所在地を所管する法務局において、認証の通知後2週間以内に登記を行う。なお、登記完了後は、遅滞なく所轄庁へ登記完了の届出を行う。

    (注)詳細については、各都道府県の生活課にお問い合わせ下さい。


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