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36:2005/6 |
<中小企業新事業活動促進法について>
T.はじめに | |||||||||||||||||||||||||||
今まで中小企業について、創業や、新事業開拓、経営革新等を支援する中枢的な、役割を果たして来た法律には、「中小創造法」「新事業創出促進法」「経営革新法」がありましたが、中小創造法が期限切れを迎える事もあって、3法を整理統合して一本化する事が、中小企業庁で検討されています。その一本化が、今通常国会に提出されている「中小企業新事業活動促進法」です。今回は、この法律で設定される予定の各支援措置の概要について見る事にします。 |
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U.市場環境の変化と中小企業が取り組むべき課題 | |||||||||||||||||||||||||||
我が国の経済社会を巡る劇的構造変化(グローバリゼーションの進展と市場競争の激化や急速な少子高齢化と人口減少の到来等によってもたらされる変化)により、中小企業は以下のような課題に取り組むべき事が求めれられています。
以上のような課題に取り組む中小企業者を支援するために、以下の3つの分野について、支援措置を設ける事としています。 (1)創業支援
(2)経営革新支援
(3)新連携支援
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