中小企業倒産防止共済制度とは、共済金の貸付制度をいいます。取引信用保険は、取引先に不測の事態が生じたときの「保険」ですが、この中小企業倒産防止共済制度は万が一、取引先が倒産し、売掛金や手形の回収ができなくなってしまったとき、それまでの掛け金の10倍、最高3,200万円まで無担保、無保証で共済金の貸付が受けられる制度です。
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(1)加入資格 |
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加入資格は、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であって、
@一定の条件を満たした個人の事業者又は会社
A企業組合、協業組合
B事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
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(2)掛金 |
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毎月の掛金は5,000円から80,000円までの間で、5,000円刻みで自由に選択することができます。加入後の増額も可能です(ただし、減額する場合は一定の要件が必要)。また、掛金の掛止め・休止もあります。
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(3)貸付条件 |
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共済金の貸付は、無担保・無保証・無利子で受けることができます。
ただし、貸付を受けた共済金の1/10に相当する掛金の権利が消滅します。
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(4)貸付額 |
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共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。
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(5)共済金の貸付が受けられない場合 |
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・取引先の倒産発生日が共済契約成立の日から6ヶ月未満に生じた場合
・共済金の貸付請求が取引先の倒産発生日から6ヶ月を経過した後にされた時、等々
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(6)一時金貸付制度 |
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取引先の倒産が生じていない場合でも、臨時に事業資金が必要なときは、掛金総額の範囲内で「一時金貸付」の貸付が受けられます。
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(7)加入取扱窓口 |
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中小企業総合事業団の業務を取り扱っている商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、中小企業の組合などの委託団体、又は銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫などの金融機関となります。
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