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06:2001/02


日本版401Kの仕組み

 現在のところ、日本版401Kの内容は確定しておらず、1999年7月の私的年金等に関する小委員会の概要案では、以下のようになっております。

項  目

内     容

@対象者

・65歳未満の国民年金の被保険者(第3号被保険者も含む)

A制度の形態

□企業拠出型 労使合意の年金規約の定めに従って企業が拠出する制度。従業員自らも任意で上乗せ拠出可能

□個人拠出型 加入者が任意に拠出する制度(企業拠出型を導入しない企業の従業員・自営業者・第3号被保険者等)

B拠出方法

□企業に所属する従業員

 企業拠出型、個人拠出型ともに企業が給与天引きして資産管理機関等に払い込む

□自営業者等

 国民年金基金連合会に自ら払い込む

C拠出限度額

□企業に所属する従業員・・・企業拠出型、個人拠出型ともに企業が限度額管理を行う

□自営業者等・・・国民年金基金連合会が限度額管理を行う

・企業拠出額と個人拠出額の合計額で限度額を設ける(具体的な限度額は未定)

・自営業者等には企業の従業員よりも高い限度額を設ける

D資産の管理

・拠出された掛金を会社財産または加入者の財産から明確に分離し、年金資産として保全することが出来る機関として「資産管理機関」を置く

・個人拠出型の場合、国民年金基金連合会により年金資産が保全されるため、資産管理機関は置かれない

E制度の運営管理

・個別の運用商品の選定や情報の提供、あるいは個人持分の記録管理等を行う機関として「運営管理機関」を置く

(加入者に対する投資教育のあり方については、検討中)

・企業拠出型の場合、企業自ら運営管理機関に関わる業務の一部または全部を行うことができる

・個人拠出型の場合、業務を行うことを希望する登録運営管理機関はすべて国民年金基金連合会により選任される

Fポータビリティー

・個人ごとの資産残高は運営管理機関によって記録・管理される

・加入者が離転職する場合は、加入者の申し出に基づき、離転職先の制度に加入者の年金資産を移管できる

G運用指図

・企業拠出分、個人拠出分を問わず、加入者が行う

H運用商品の提示

・加入者には、年金規約に示された運用商品の範囲に関する基本的な考え方に従って、3つ以上の個別の運用商品が提示される

・少なくとも3ヶ月に1回以上は預け替えの機会が提供される

・3つ以上の運用商品の中には、1つは元本確保商品が必要である

・個別株(自社株を含む)・個別社債も運用商品と認められるが、それらとは別に3つの運用商品の提示が必要

I運用商品の範囲

・時価評価が可能で流動性に富んでいること等の要件を満たすもの

具体的には、預貯金・公社債・投資信託・保険等とする

J給付

□給付事由 一定年齢への到達(受給開始年齢60歳〜70歳)、死亡・高度障害のみ

□給付形態 年金または一時金とする

K税制

□拠出時 本人拠出は所得控除、企業拠出は損金算入

□運用時 課税されない

□給付時 一時金受取は退職所得課税とし、年金受取は公的年金等控除が適用される

L確定給付型年金からの移行

・既存の企業年金等を持つ企業では、新規採用の従業員から確定拠出型年金を導入することや、各従業員について今後の将来機関分から確定拠出型年金を導入するという形で確定拠出型年金に移行できる

・一定の条件のもとで、既存の企業年金等の過去機関分に関わる年金資産等を個人ごとに分配し、確定拠出型年金に移管することも認められる方向で検討される


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