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11:2002/03 |
確定拠出年金の企業型と個人型の概要 |
確定拠出年金制度は、「企業型年金」と「個人型年金」の二つのタイプが設けられますが、企業型年金は、企業が従業員の退職後の年金や一時金を給付するための原資として、個人型年金は、老後の生活資金をまかなう貯蓄に対する優遇策という色合いが濃い制度です。なお、企業型と個人型の内容をまとめると以下のようになります。 |
企業型 | 個人型 | ||||||||||||||||
@給付方法 |
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A受給権 | 3年以上勤務する者に対しては、全額受給権を付与する。 | 個人拠出分は、拠出時に全額受給権を付与する。 | |||||||||||||||
B制度の運営 | 企業・・・
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国民年金基金連合会・・・
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C加入者の対象 | 企業型年金を実施する企業の従業員で、加入時年齢60歳未満の者。確定拠出年金規約に定める内容に従って加入する。 | 企業の従業員※、または自営業者等で、ともに加入時年齢60歳未満の者。国民年金基金連合会に申請して加入する。 ※厚生年金基金・適格退職年金等を実施しておらず、かつ、確定拠出年金の企業型年金を実施していない企業の従業員のみ。 |
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D拠出の方法と限度額 |
企業が、確定拠出年金規約に基づき、拠出限度額の範囲内で掛け金を拠出し、従業員の個人拠出は認められない。拠出には限度額を設け、限度額管理は企業が行う。 拠出限度額 企業年金(厚生年金基金・適格退職年金)なし→年432,000円(月36,000円) 企業年金(厚生年金基金・適格退職年金)あり→年216,000円(月18,000円) |
個人型年金の加入者は、拠出限度額の範囲内で任意に掛け金額を決定し、拠出する。国民年金の保険料を滞納中は拠出できない。企業の従業員の拠出は、原則として企業を通じて行う。 拠出限度額 企業の従業員 →年180,000円(月15,000円) 自営業者等 →年816,000円(月68,000円、ただし国民年金基金と通算) |
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