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12:2002/06 |
契約相手方のチェックと対応策 |
どんなに立派な契約書を作っても、それが有効に機能するかどうかは、相手方いかんにかかっている。そこで、契約書を作成する前に、契約をしてよい相手方かどうかの調査・確認を欠かしてはならない。 |
1.契約相手方のチェックポイント |
契約相手方のチェックポイントとして、次の3点があげられる。 @実在性のチェック (a)個人との契約か、会社その他の団体との契約かを確かめる。 (b)個人にせよ、会社などにせよ、その実在性を確かめる。 そのための方法としては、印鑑証明書・商業登記簿謄本などの裏づけをとる。 A契約権限のチェック (a)契約を交わす相手方(契約書に記名押印する相手方)に契約締結の権限があるかどうかを確かめる。 (b)上記の権限の存在が明瞭でない場合には、委任状(できれば印鑑証明付のもの)を要求する。 部課長や係長は、職制に応じ担当職務の範囲内であれば、商法上当然に代理権があるが、担当職務の範囲は、必ずしもはっきりしないことが多いから注意を要する。 B信用度のチェック (a)同業者、取引銀行、興信所その他から情報を得る。 (b)信用はたえず変化するから最新の情報でなければならない。 |
2.対応策 |
@実在性に疑問がある場合には、契約交渉を直ちにやめる。 A信用度に問題がある場合には、契約を交わすかどうか、慎重に検討する。仮に契約を交わす場合でも、取引量・回数・限度額を決めるとか、保証や担保の差し入れなどを条件とするとかの注意をする。 |
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