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16:2003/05


失業給付を受給するための要件について

1)失業給付(基本手当)の受給要件
 雇用保険の一般被保険者であった人が、失業給付(基本手当)を受給するには次の要件を満たさなければなりません。
  1. ハローワークに行って求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
  2. 離日の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が14日以上ある日が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あること(短時間労働、被保険者以外の一般被保険者の場合)。
2)雇用保険受給資格者証
 受給要件を満たした受給資格者には、「雇用保険受給資格者証」が交付されます。これには「離職年月日」「離職理由」「基本手当日額」「所定給付日数」等重要な事項が記載されています。なお、離職理由を倒産や解雇とする受給資格者(特定受給資格者)については、自己都者退職者などに比べて手厚い確定給付日数が設けられています。
 
3)失業の認定手続き
 失業給付を受給するには、原則として4週間に1度「失業の認定」を受けなければなりません。「これは、(1)の受給要件を確認するための手続きであり、自己申告制です。つまり、指定された日時に住居地を管轄するハローワークに行き、「失業認定申告書」を「雇用保険受給資格者証」とともに提出した「失業状態」にあることを自己申告する事になります。
 
4)基本手当ての受給
 失業の認定を行った日から約1週間後、指定した金融機関の預金口座に基本手当てが振り込まれます。再就職が決まるまでの間、所定給付日 数を限度として「失業の認定」を繰り返しながら、仕事を探すことになります。なお、受給する基本手当ては「所得」ではありませんので、所得税が課税される事はありません。
 
(注)なお、詳しい内容については、お近くのハローワークまでお問合せ下さい

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