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18:2003/06


能力開発助成金について

(1)特例法(経営革新支援法認定)に基づく能力開発助成金の内容
 特例法に基づく中小企業雇用創出等能力開発助成金は、認定中小企業者が、職業能力開発促進法に規定する職業能力開発推進者を選任し、かつ、事業内職業能力開発計画に基づいて目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入等、労働者に対するキャリアコンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成を行う制度である。
 
(2)能力開発助成金の種類
@訓練給付金
 雇用する労働者に対し、目標が明確であり職業に必要な専門的な知識、技能を修得する等のための職業訓練を受けさせた場合、その経費、職業訓練期間中のその雇用する労働者の賃金の一部を助成します。
 
A職業能力開発休暇給付金
 雇用する労働者の申し出により教育訓練、職業能力評価、キャリアコンサルティングを受けるための職業能力開発休暇を与えた場合、その経費、職業能力開発休暇期間中のその雇用する労働者の賃金の一部を助成します。
 
B長期教育訓練休暇制度導入奨励金
 労働規約又は就業規則に定めるところにより、新たに長期教育訓練休暇制度を導入し、当該休暇制度により長期教育訓練休暇の取得者が生じた場合、奨励金を支給します。
 
(3)支給対策事業主
 能力開発助成金を受給するためには、次のいずれにも該当する中小事業主である事が必要です。
 
@労働組合等の意見を聴いて、事業内就業能力開発計画を作成し、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知している雇用保険適用事業主である事。
 
A事業内計画に基づく年間職業能力開発計画を作成し、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知している事業主である事。
 
B職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出している事業である事。
 
C支給申請書の提出日において、労働保険料を過去2年間以上滞納していない事業主である事。
 
D受給資格認定申請書の提出日から起算して、3年前から支給申請書の提出日までの間に雇用保険法に係る助成金について不正受給を行ったことがない事業主である事。
 
E助成金の支給要件に該当し、あらかじめ、都道府県センター所長の受給資格認定を受けている事業主である事。
 
F平成14年1月1日から平成17年3月31日までの期間内に、都道府県知事から経営革新改善計画の承認を受けた事業主である事。
 

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