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19:2003/10


<非正社員の健康保険の加入の可否について>

昨今の雇用形態の多様化により、正社員以外の雇用契約を結ぶ事業所が増えてきていますが、これらの雇用契約を結んだ人は、条件によっては、被保険者になれない場合があります。非正社員について整理しましたので、参考にしてみて下さい。なお、詳細については、社会保険事務所に問い合わせて下さい。

 

非正社員

内容

パートタイマー・フリーター 臨時に使用される者、季節的事業に使用される者等に該当すれば、被保険者とはなりません。パートタイマー等の適用は「常用使用関係」にあるかどうかで決められることになり、所定労働日数、所定労働時間数を他の通常の労働者と比較して、被保険者とするべきかどうかを判断します。
「常用使用関係」の判断基準としては、同じ事業所において同じ仕事をしている通常に労働者の1日または1週間の所定労働時間のおおむね4分の3以上の労働時間の就労、および1か月の所定労働日数の4分の3以上の労働日数を労働する場合、健康保険が適用されます。この場合は、年収が130万円未満である等被扶養者の認定基準を満たしていても、社会保険の被保険者となりますので、被扶養者には該当しません。
学生アルバイト(昼間部) 一般に、臨時に使用される場合や季節的事業に使用される者に該当することが多いので、原則として被保険者になりません。
嘱託・契約社員・臨時社員 一般的には、特定の職務について、1年以内の期間を定めて雇用されていることが多いようですが、雇用した場合の雇用契約がどのようになっているかによって、被保険者になるかどうかを判断します。
パートタイマー等と同様に、「常用使用関係」にある者は、適用除外に該当しないかぎり被保険者となります。
派遣社員 健康保険は、派遣先会社でなく、使用者である派遣元会社で適用となります。被保険者になるかの判断はパートタイマーのところの基準を参考として下さい。
派遣元は、派遣社員の被保険者の資格の有無を派遣元に通知しなければならず、派遣先では、これを確認したうえで派遣元と派遣先との間で派遣契約を結ぶことになります。

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