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22:2004/03


<退職後の医療保険の選択について>

1.はじめに
わが国では、原則として国内に住んでいる場合、何らかの医療保険に加入しなければならない事になっています。医療保険は、国民の病気や怪我を少ない診療費で治療できるようにする制度です。この医療保険とは、サラリーマンや公務員が加入する健康保険と自営業、自由業などの人が加入する国民健康保険に区別されます。国民は退職後も何らかの医療保険への加入手続きをしなければなりませんが、次に4つの選択肢の中から選ぶことになります。
2.退職後の医療保険の選択肢
1)国民健康保険に加入する
自営業などの人が加入する国民健康保険に加入する場合には、会社をやめてから14日以内に申請しなければなりません。なお、退職後の保険料が前年の所得に応じて算出されるため、収入と比較して高くなる場合があります。

2)任意継続被保険者制度に加入する
退職前における健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある人が希望した場合に、退職前に入っていた健康保険に引き続き加入する制度です。ただし、加入期間は原則として2年間です。会社をやめてから20日以内に申請しなければなりません。

3)退職者医療制度を利用する
国民健康保険の被保険者のうち、老齢厚生年金などの受給者である一定の要件を満たしている人は、70歳まで利用できます。なお、再就職した場合には、その会社の健康保険に加入することになります。

4)家族の被扶養者になる
退職後の年収が130万円未満(60才以上は180万円未満)の場合であり、主として生計を維持する者の被扶養者となる事です。

(注)退職した場合、上記4つの選択肢がありますが、年齢が70才以上になると老人保健制度に加入する事になります。
3.選択のポイント
上記4つの選択肢は、それぞれに保険料や給付内容が異なります。どの保険に加入すればよいかは、退職時の健康状態や収入などを十分に考慮して決める事になります。例えば、保険料を負担したくないのであれば ”4”の家族の被扶養者になれば良い訳ですが、収入に制限があります。また任意継続被保険者制度では、医療費の一部負担金は2割のため、3割負担の国民健康保険よりも有利ですが、保険料は会社が負担していた分も支払う事になり、国民健康保険よりも割高になる事もあります。従って、保険料負担額や加入期間などを見比べ、退職後の生活スタイルを考慮して決定しましょう。

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