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23:2004/05


<貴重な生活の糧となる遺族年金の種類について>

T はじめに
 年金の加入者が死亡した場合、残された遺族の生活を支援するために支給されるのが遺族年金です。この遺族年金には、国民年金法に定める遺族基礎年金と厚生年金保険法に定める遺族厚生年金の2種類があります。それぞれについて@支給要件、A支給される遺族の範囲、B支給される年金額の概要について説明します。
U 国民年金法に定める遺族基礎年金
1) 支給要件
 遺族基礎年金を受給するためには、死亡した人がその当時、以下の4つの要件のいずれかに該当しなければなりません。
   @ 国民年金に加入していた人
   A かつて国民年金に加入していた人で、日本国内に在住している60才以上、65才未満の人
   B 老齢基礎年金を受給している人
   C 老齢基礎年金を受給する資格がある人
 なお、@またはAに該当する人は、保険料納付要件が必要です。つまり、原則として保険料を滞納している期間が3分の1を超えるときは、遺族基礎年金を受給する事は出来ません。

2) 支給される遺族の範囲
 遺族基礎年金を受け取る事が出来る遺族の範囲は以下の通りです。                         
   @ 国民年金の被保険者である夫が死亡した当時、夫に扶養されていた妻または子
   A 被保険者の死亡当時、18才の年度末等の子と生計を同じくしている妻
   B 18才の年度末等の子で、現に結婚していない者

3) 支給される年金額
 原則として、基礎額(804,200円)に、一定の要件を前提に計算された加算額との合計額です。
 
V 厚生年金保険法で定める遺族厚生年金
1) 支給要件
 遺族厚生年金を受給するためには、死亡した人が以下のいずれかの要件を備えている事が必要です。
   @ 厚生年金保険の加入者が死亡したとき
   A 加入者であった人が、厚生年金保険の加入期間中に初診日であるケガや病気で、初診日から5年以内に死亡したとき
   B 障害等1級または2級の障害厚生年金を受けられる人が亡くなったとき
   C 老齢厚生年金の受給資格があるか、現に老齢厚生年金を受給している人が死亡したとき
なお、@またはAに該当する場合には、遺族基礎年金同様に、保険料納付要件を満たす必要があります。

2) 支給される遺族の範囲
 遺族厚生年金を受給出来る遺族は、死亡した被保険者に扶養されていた@配偶者・子、A父母、B孫、C祖父母で、番号順に受給します。従って、先の順位の人が受給した場合には、後の順位の人は、年金を受け取る事は出来ません。なお、妻以外の人には、次のような条件があります。
   @ 夫、父母、祖父母の場合は、被保険者の死亡日に55才以上である事
   A 18才到達年度の末日までの子、または孫で、現に結婚していない事

3) 支給される年金額
 原則として平均標準報酬月額に条件に見合う割合と、加入月数及びスライド率等を乗じて計算した額の3/4相当額です。
 

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