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24:2004/06


<年金の保険料について>

T.年金の保険料とは
 老後の生活を支えてくれるのは、主に年金ですが、年金には大きく分けると公的年金と私的年金(企業年金又は個人年金)に区別されます。ここで説明する年金の保険料は、加入が義務付けられている公的年金(国民年金、厚生年金保険等)の保険料です。公的年金の保険料は、加入している制度によって金額や支払い方が異なります。
 
U.保険料の支払い方
 国民年金の加入者(被保険者という)は、20歳以上60歳未満のすべての国民です。その加入者は、
  1. 自営業者、学生、失業中の無職の人等が属する第1号被保険者と
  2. サラリーマン、OL、公務員等が属する第2号被保険者及び
  3. サラリーマンや公務員の妻あるいはOLの夫で被扶養配偶者が属する第3号被保険者

に分類されますが、年金の保険料を支払う必要があるのは第1号被保険者と第2号被保険者です。

V.第1号被保険者の保険料
 20歳以上60歳未満の自営業者、学生、失業中の無職の人等は、自動的に国民年金に加入することになりますから、国民年金の保険料を各自で支払う事になります。国民年金の保険料は、加入者(被保険者)の収入にかかわらず一律ですから、一定の金額(現在は、1月につき13,300円)を社会保険所から送られてくる納付書によって銀行、郵便局、農協、漁連、社会保険事務所等で納める事になります。
 なお、保険料を納めることが困難な方は、以下の要件に該当した場合には、保険料が免除される場合があります。
  1. 国民年金や厚生年金などから障害の年金を受けているときや生活保護法による生活補助を受けているときなどです。この場合は、市町村役場を通して社会保険事務局長または社会保険事務所長に届け出れば免除されます。
  2. 所得がないなどにより保険料を納めることが著しく困難と認められるときです。この場合は、市町村役場を通して申請を行い社会保険庁長官が認めた場合に限り免除されます。

 なお、第1号被保険者として国民年金に加入している方が厚生年金や共済組合に加入している方に扶養されることとなった場合は、第3号被保険者となり、保険料を納める必要はありません。

W.第2号被保険者の保険料
 サラリーマン、OL、公務員等はそれぞれ厚生年金保険や共済組合に加入します。毎月支払う給料や、支払った賞与から源泉徴収された保険料に含まれているので、個別に支払う必要はありません。
 厚生年金保険料は、その人の標準報酬月額に保険料率(被保険者の種別に保険料率が決められている)をかけて決定します。この保険料は、本人と事業主(会社)が折半で負担して、会社が毎月の給料とボーナスから天引きして、社会保険庁へ納めます。納付期限は翌月末日です。
 

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