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30:2005/1 |
<企業の健康管理について>
T.はじめに |
企業は、労働安全衛生法により、職場の健康管理を行う事が義務づけられています。職場の健康管理の目的として、(1)健康障害や疾病を早期に発見し、早期治療に結びつける事、(2)現在の仕事が、労働者にとって適切であるかどうかを判断し、必要な安全衛生教育を行う事、(3)職場の集団の健康状態の推移を観察し、作業環境や作業方法の改善に役立てる事等があげられますが、これらの目的を達成するために、労働安全衛生法では、以下のような健康の保持増進のための措置を課しています。 |
U.職場の健康の保持増進のための措置 |
1)作業環境の測定 事業者は、有害な業務を 行なう屋内作業場等で、作業環境測定を行い、及びその結果を記録しなければなりません。 この作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って、行なわなければなりません。なお、有害な業務を行なう屋内作業場については、土石、鉱物、金属等の粉じんを著しく発散する屋内作業場、暑熱、寒冷、又は多湿の屋内作業場、著しい騒音を発する屋内作業場等が上げれています。 2)健康診断の実施 事業者は、労働安全衛生法上、労働者に対して医師による健康診断を実施することになっています。これを、一般健康診断といい、これには(1)雇い入れ時の健康診断、(2)1年以内ごとに1回定期的に行なわれる定期健康診断、(3)海外派遣労働者の健康診断、(4)結核健康診断、(5)給食従業員の検便による健康診断があります。その他、有害業務に従事する労働者に対する特別項目についての健康診断等が課されています。 3)病者の就業禁止 事業主は、伝染性の疾病等、厚生労働省令で定めたものにかかった労働者については、その就業を禁止しなければなりません。なお、事業者は、この規定により、就業を禁止しようとする時は、あらかじめ産業医、その他専門の医師の意見を聞かなければなりません。 4)健康教育、体育活動等の便宜供与 事業者は、労働者の健康の保持増進を図るために、健康教育、健康相談、体育活動、レクリエーション等の便宜を供与する等、必要な措置を講じるよう努めなければなりません。 5)快適な職場環境の形成のための措置 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、以下の措置を継続的かつ計画的に講じるよう努めなければなりません。 |
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