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32:2005/4 |
<継続雇用制度奨励金(第T種)の概要について>
T.はじめに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成12年10月1日から、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、その定年の引上げ、本人が希望する場合その定年後も引き続いて雇用する制度の導入又は改善などの65歳までの安定した雇用の確保を図るために必要な措置を講じるよう努めなければならない こととなり、また、平成18年4月1日から高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正により、定年年齢が引上げられる事になりました(ちなみに、平成18年4月1日からは定年年齢は62歳になります)。このような制度改変に伴い、継続雇用の推進及び定着を図る事を目的として、定年延長制度又は定年後の再雇用制度を新たに導入する事業主に対して助成する制度が継続雇用制度奨励金(第T種)です。今回は、第T種のうち第1号 規定の概要を見る事にします。 |
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U.第T種 第1号規定の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)対象となる事業主
(2)支給期間 (3)支給額 |
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