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02:2001/02


会社役員が死亡した場合の手続き

 会社役員(代表取締役、取締役。監査役等)が死亡により、会社を退社した場合には以下のような手続きを取る事が会社は必要となります。

(1)税務署

1)退職手当金等受給者別支払調書及び合計表

 会社役員の死亡に伴い死亡退職金を支払う場合には、支払日の翌月15日までに所轄税務署長に対し、退職手当金等受給者別支払調書及び合計表を提出しなければなりません。この場合、不相当に高額な部分の退職金額は損金として認められないので注意して下さい。

 尚、役員退職金が不相当に高額であるかどうかの判定基準は以下のとおりです。

  1. 退職した役員の業務に従事した期間
  2. その退職の事情並及びに在職中の職務内容
  3. 類似会社(同業・同規模)の退職金の支給状況

ただし、実務的には、最終報酬月額×勤続年数×功績倍率の形式により、退職金額を計算しているようです。

 

2)会社側で作成しておくべき書類
 死亡退職金の支給に関しては、
  1. 役員退職慰労金支給規定を整備し、
  2. 取締役会議事録や
  3. 株主総会議事録を作成しておく必要があります。

 

(2)市町村役場
 市町村役場に対して、給与所得者異動届書を死亡により異動が発生した月の翌月10までに提出する必要があります。
(3)法務局(登記所)
 法務局に対して、死亡による役員変更登記申請書を死亡後2週間以内に提出しなければなりません。この場合、死亡を証する書面(死亡届出書・医師の死亡診断書・戸籍抄本・住民票の写し等)を添付する必要があります。
(4)社会保険事務所
 役員が死亡した事により、役員個人の社会保険等を変更する場合に、健康保険・厚生年金保険関係の変更届を速やかに提出する事が必要です。

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