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02:2001/02


法人の貸倒損失の処理について

(1)法律上の貸倒れの場合

 1.更正計画の認可の決定、2.特別清算等に係る協定の認可の決定、3.民事再生法による決定、4.債権者集会等の協議決定、5.債権者の債務超過の状況が相当期間継続したために債権を放棄(債務免除)した場合には、1.から4.の場合は、その切り捨てられる事となった部分の金額をまた5.の場合には、債務免除の通知をした金額を、その事実の発生した日の属する事業年度に貸倒れ処理する事が出来ます。
 なお5.の「相当期間」は、形式的、固定的に判断するのではなく、実質的に判断すべきであり、有する金銭債権が債務者から弁済を受けることができないと判断するための期間と解されています。

(2)事実上の貸倒れの場合

 債務者の資産状況、支払能力等から見て 全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして処理する事が出来ます。
 <事実上の貸倒れの確認ポイント> 

1.

金銭債権の金額が、回収不能である事が明らかになっているか?

2.

担保物がある場合には、それを処分しているか?また、保証人がいる場合には、その保証人も質力がなく、保証人からの回収もできないことが明らかになっているか?

3.

経費参入は、回収できない事が明らかになった事業年度である事

4.

損金経理が要件である事

5.

回収能力 がないと判断した経緯を明らかにしておく事
(3)形式上の貸倒れの場合

 売掛債権について1.債務者との取引停止後、1年以上が経過した場合2.同一地域の売掛債権の総額が取り立て費用に満たない場合には、売掛債権の額から備忘価格を控除した金額を当該事業年度において貸倒れ処理する事ができます

 <取引停止後、1年以上が経過している場合の貸倒れ処理のポイント>

1.

対象は売掛債権(売掛金、未収請負金等)に限定されること

2.

対象となるのは偶発的な取引ではなく、継続的取引により、生じた債権である事

3.

債務者の資産状況、支払能力が悪化した為の取引停止であること

4.

決算書上で貸倒れとして処理した事を意思表示(損金経理)することが必要であり、備忘価格(1円以上)を控除した残額を、貸倒損失として処理する事が必要


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