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04:2001/02


個人事業者の事業用資産について生じた災害損失の取扱

(1)固定資産及び繰延資産について生じた損失

 事業所得、山林所得又は不動産所得(事業として行われている場合)を生ずべき事業の用に供されている固定資産(減価償却資産、電話加入権等)及び繰延資産(一般公衆の用に供されるすずらん灯、アーケード等)について、災害により生じた損失の金額は、その損失に生じた日の属する年分の事業所得の金額、山林所得の金額、又は不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する(法51@、令140)。

― <損失額の計算> ―

1)原状回復が望めず、取壊し、廃棄、除却する場合(損失として取り扱う)

1.通常の場合

イ.

固定資産 損失額= (取得価格) +(設備費・改良費) -(償却費額の累積額)

ロ.

繰延資産 損失額= (取得費) -(償却費額の累積額)

ハ.

山   林 損失額= (植林費) +(管理費その他の育成費用)

(注)

所得税法51条1項の規定による災害損失には、資産そのものについて生じた損失の金額に限られるのであるから、災害に関連する費用(取壊費用、除却費用等)は含まれない。ただし、所得税法37条の規定によって、災害関連費用の金額は必要経費に算入される。
2.損害発生直後の時価又は発生資材がある場合
 災害損失の起因となった事実の発生直後において、当該資産の時価及び発生資材の時価(廃材の売却収入等)がある場合には、これらの価格の合計額を上記の@の損失額から控除する(所其通51-2)。
3.保険金、損害賠償金等の支払いを受ける場合
 資産について受けた損失を補填するために支払いを受ける保険金、損害賠償金、その他、これらに類するものがある場合には、その資産について上記@の損失額から控除する(法51@)。

4.原状回復費用がある場合
 資産が損壊した場合において、当該資産の修繕、その他の原状回復のために支出した費用があるときは、その費用額のうち、その損壊時における資産の時価からその損壊直後における当該資産の時価を控除した残額に相当する金額は資本的支出の金額とし、残余の費用の額をその支出した日の属する年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する(所基通51-3)。

2)原状回復が望める場合

1.災害前の原状回復費用である場合
 災害前により毀損した固定資産等について、災害前の原状に復するための支出は修繕費として、その支出した日の属する年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する(所基通51-2)。
2.新たに品質又は性能の高いものに取り替える場合
 災害前により毀損した固定資産等について、災害前のものと比較してその品質・性能・機能等において、明らかに向上すると認められる場合には、その支出金額は資本的支出として資産に計上し、減価償却の手続きを行う(所基通37-10)。
3.災害等の場合の特例
 災害等により、毀損した固定資産等について資本的支出と修繕費との区分が不明の場合には、便宜上その30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出として処理することが認められている(所其通37-14の2)。

(注)

保険金。損害賠償金等の支払いを受けた場合には、その支出金額からこれらの金額を控除する。
(2)棚卸資産について生じた損失
 商品や製品又は材料等が災害により滅失した場合、あるいは災害等により著しく損傷したような場合には、これらの損失の金額は、それらの事実が生じた日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する(令94)。

(注)

所得税法上、山林は棚卸資産に含まれないことに留意する。
(3)同一生計親族が有する固定資産等
 事業所得、山林所得又は不動産所得(事業的規模)を生ずべき事業を営む者が自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する固定資産又は繰延資産を当該事業の用に供している場合、これらの資産について生じた災害損失についても、上記(1)の規定の適用がある。
(4)損益通算(法69@)
 災害等により生じた損失金額を事業所得、山林所得、又は不動産所得(事業的規模)の金額の計算上、控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった損失の金額は、他の所得の金額から控除する。
(5)純損失の繰越控除(法70条)
 災害等により生じた損失金額を損益通算してもなお引き切れなかった損失の金額(純損失の金額という)がある場合には、青色申告、白色申告を問わず、損失が生じた年に確定申告書を期限内に提出し、その後の年に引き続いて確定申告を提出していることを条件に、3年間繰越すことができる。

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