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05:2001/02 |
平成13年度税制改正の概要について |
1.企業組織再編成に係る税制の整備 |
商法改正による会社分割の制度の創設に伴い、分割・合併等の企業組織再編成に係る税制が次のように整備されます。 |
(1)法人における課税の取扱い | |
イ |
移転資産等の譲度損益の取り扱い 法人が、組織再編成(分割、合併、現物出資、事後設立)により有する資産等を他に移転した場合、その組織再編成が「適格組織再編成」(適格分割、適格合併、適格現物出資、適格事後設立)に該当するときは、一定のルールにより移転資産等の譲度損益の計上を繰り延べます。 |
ロ |
資本の部の金額の取り扱い 適格分割、適格合併の場合は、利益積立金額の引継ぎをします。 分社型分割、現物出資、事後設立の場合は、利益積立金額の引継ぎをしません。 |
(2)株主における課税の取り扱い | |
分割型分割・合併により、分割法人等の株主が分割承継法人等の株式のみの交付を受けた場合、旧株(分割法人・被合併法人の株式)の譲度損益の計上を繰り延べます。 |
(3)その他 | |
引当金等の取扱い、各種の租税特別措置の取扱いなどについて所要の措置が講じられます。 (注)これらの改正は、平成13年4月1日以後に行われる組織再編成に適用されます。 |
2.住宅税制 |
(1)新住宅ローン減税制度(仮称)の創設 | |
平成11年から2年半にわたる現行住宅ローン控除制度は平成13年6月30日に終了し、代わって平成15年12月31日までの制度として新住宅ローン減税制度(仮称)が創設されます。 |
新住宅ローン減税制度の概要は、次のとおりです。 |
居住の用に供する時期 |
控除期間 |
住宅借入金の年末残高 |
控除率 |
平成13年07月01日から |
10年間 |
5,000万円以下の部分 |
1% |
(2) |
特定の居住用財産(所有期間5年超)の買換え等の場合の譲度損失の繰越控除の特例と居住用財産(所有10年超)の買換え等の場合の長期譲度所得の課税の特例の適用期限が3年延長されます。 |
(3) |
住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例(5分5乗方式)について、@非課税限度額の引上げ(300万円→550万円)、A住宅についての一定の増改築の費用に充てるための金額の贈与などの特例対象への追加を措置した上、適用期限が3年延長されます。 (注)この改正は、平成13年1月1日以後の金銭の贈与について適用されます。 |
3.社会経済情勢の変化への対応 |
(1)金融関係税制 | |
上場株式等に係る譲度所得等の原泉分離選択課税制度については、平成11年度税制改正で設けられた経過措置の適用祈願が2年延長されます。 原泉分離課税のみなし譲度利益率を5.25%とする特例制度の適用期限も2年延長されます。 |
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(2)情報通信関係 | |
イ |
電子計算機の耐用年数(現行6年)が、パーソナルコンピューターについては4年に、その他のものについては5年に短縮されます。 (注)特定情報通信機器の即時償却制度は、期限通り廃止されます。 |
ロ |
特定電気通信設備等の特別償却制度については、対象設備等につき所要の見直しを行った上、適用期限が2年延長されます。 |
(3)相続税・贈与税 | |
イ |
贈与税の基礎控除額(現行60万円)が110万円になります。 (注)この改正は、平成13年分の贈与税から適用されます。 |
ロ |
小規模宅地等について相続税の課税価格の計算の特例について、@特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地及び国営事業宅地に係る特例の適用対象面積が400uまでの部分(現行330uまでの部分)に、A特定住宅用宅地等に係る特例の適用対象面積が240uまでの部分(現行200uまでの部分)にそれぞれ拡大されます。 (注)この改正は、平成13年1月1日以後に相続(遺贈)により取得する財産に係る相続税について適用されます。 |
(4)土地税制 | |
イ |
個人の長期譲度所得の課税の特例制度について、平成11年1月1日から平成12年12月31日までの間に土地等又は建物等を譲度した場合の税率軽減の特例措置の適用期限が、3年延長されます。 (注)軽減税率の特例措置とは、一律26%(所得税20%、住民税6%)の税率による課税をいいます。 |
ロ |
優良住宅地の造成等のために土地等を譲度した場合の長期譲度所得の課税の特例の適用期限が、平成15年12月31日まで延長されます。 |
ハ |
法人の土地譲度益(一般・短期)に対する追加課税制度について、適用停止措置の期限が3年延長されます。なお、一般の土地譲度益に対する追加課税の適用除外措置(優良住宅等のための譲度等に係る適用除外)の適用期限も平成15年12月31日まで延長されます。 |
ニ |
特定の(事業用)資産買換え等の場合の課税の特例制度について、所要の見直しを行った上、その適用期限等が次のとおり延長されます。 |
・ |
産業活力再生特別措置法の事業再構築計画に基づいて行われる長期所有の土地、建物等から既成市街地以外の地域内にある土地、建物、機械装置等への買換え 計画認定期限を2年延長 |
・ |
長期所有の土地、建物等から国内になある土地、建物、機械装置等への買換え 適用期限を3年延長 |
・ |
その他の買換え 適用期限を5年延長 |
(5)企業年金関係 | |
イ |
企業年金法(仮称)の制定に伴い、同法に基づく企業年金の拠出、運用及び給付の各段階について、所要の措置が講じれます。なお、適格退職年金制度は所要の期間経過後に廃止され、適格退職年金制度から企業年金制度等への移行に関しては所要の措置が講じられます。 |
ロ |
退職年金等積立金に対する法人税(特別法人税)の課税停止期間が2年間延長されます。 |
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