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06:2001/02 |
土地の購買価格について |
土地の売買等取引価格について、税法では次のとおり定めています。
(1)他人間、非関連会社間の売買価格については、現実に行われた売買価格(経済的合理性に基づく取引価格であると見なす。)をもって取引価格として課税が行われます。もちろん課税価格の判定については公示地価などが参考にされます。 (2)親族関係、関連会社間、又は取締役等役員と会社間等の土地の売買価格に ついては時価で取引されたものとみなし課税が行われます。その時価については、(1)に付いての価格が実例価格として斟酌されます が、近隣に実例価格がない場合は、次の公的評価額(地価)を参考にして時価を決定します。 |
@公示地価 |
… |
国が毎年1月1日時点で調査し、土地の取引価格の目安となるが、年計画地域内を対象としています。 |
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A基準地価 |
… |
都道府県が不動産鑑定士の評価を参考にして毎年7月1日時点で調査します。年計画地域外の林地も対象にしています。 |
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Bその他 |
… |
公的な指標としての地価には |
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a. |
相続税の評価基準となる路線価(国税庁)公示地価の約8割を目安にしています。 |
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b. |
3年毎に公示地価などから算出される固定資産税評価額(自治省)公示地価の約7割を目安に決められる。 |
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以上 |
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